設立に必要な書類
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:中小企業等協同組合法第27条、第27条の2、同法施行規則
1 設立認可申請に必要な主な書類
- 設立認可申請書
- 定款
- 事業計画書
- 役員の氏名と住所を記載した書面
- 設立趣意書
- 設立同意者がすべて組合員たる資格を持つ者であることを、発起人が誓約した書面
- 収支予算書
- 創立総会の議事録またはその謄本
書類の様式や添付書類の細部は、認可行政庁(沖縄県)との事前協議で確認します。
2 創立総会で審議する主な議案
- 定款制定の件
- 初年度と次年度の事業計画決定の件
- 初年度と次年度の収支予算、賦課金の額と徴収方法決定の件
- 初年度の組合借入金残高の最高限度決定の件
- 取引金融機関決定の件
- 組合が負担すべき創立費とその償却方法決定の件
- 役員選任の件
- 組合事務所の設置の件
- 関係団体への加入決定の件
- 字句の一部修正の委任の件
創立総会の議事は、設立に同意した人の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決します。議事録の作成が必要です(同法第27条)。
3 発起人・組合員・役員に準備していただく主な書類
- 発起人全員の印鑑証明書(法人の場合は会社のもの)
- 発起人代表以外の発起人の委任状
- 組合員になろうとする人の設立同意書と出資引受書
- 役員の就任承諾書
- 役員個人の印鑑証明書(必要な場合)
4 出資について
- 組合員は出資1口以上を持たなければならず、出資1口の金額は均一です(同法第10条)。
- 1人の組合員の出資口数は、原則として出資総口数の100分の25までです。持分の譲受けや合併などの場合は、総会の議決に基づく組合の承諾を得て100分の35まで持てます。
- 設立時の出資の第1回の払込みは、出資1口につきその金額の4分の1以上です(同法第29条)。
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