申請から運輸開始まで
最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局公示第22号(処理方針)、公示第48号(法令試験、令和8年6月29日改正)、公示第26号(標準処理期間、令和7年8月15日改正)
1 手続の流れ
| 段階 | 内容 |
| �@申請 | 営業所を管轄する運輸事務所(石垣市は八重山運輸事務所)へ、許可申請書を3部(うち1部は控え)提出します。 |
| �A法令試験 | 申請を受理された月の翌月以降に実施される試験の通知が届きます(下記3)。 |
| �B審査・補正 | 標準処理期間は、一般貨物が3か月から5か月、特定貨物が2か月から4か月です(書類の補正にかかった期間は含まれません)。 |
| �C許可 | 許可書が交付され、あわせて新規許可事業者向けの指導講習があります。 |
| �D運輸開始前の手続 | 登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任届、社会保険等の加入、「運輸開始前の確認について」の報告、事業用自動車の登録などを行います(下記4)。 |
| �E運輸開始 | 許可後1年以内に運輸を開始し、運輸開始届と運賃・料金の届出を提出します。 |
2 許可に付く主な条件
- 許可後1年以内に運輸を開始すること。
- 運行管理者と整備管理者の選任届を、運輸開始前に提出すること(整備管理者は、選任後15日以内に運輸を開始する場合は選任後15日以内)。
- 社会保険等の加入義務者が、運輸開始前に加入すること。
3 法令試験
| 項目 | 内容 |
| 受験者 | 1申請につき1名。個人は申請者本人、法人は許可後に申請事業に専従する常勤の役員 |
| 実施時期 | 隔月で実施(これまでの実績は奇数月)。初回は申請受理月の翌月以降。試験時間は50分 |
| 出題数・方式 | 30問。○×方式と語群選択方式 |
| 合格基準 | 出題数の8割以上(24問以上) |
| 出題範囲 | 貨物自動車運送事業法・同施行規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則、貨物自動車運送事業報告規則、自動車事故報告規則、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、労働安全衛生法、独占禁止法、中小受託取引適正化法(旧下請法) |
| 持参するもの | 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、筆記用具、試験の通知書、残高証明書等 |
- 参考資料は持ち込めません。当日、関係法令の条文集が配られます(書き込み不可、試験後に回収)。
- 不合格の場合は、翌々月に1回だけ再受験できます。再試験も不合格の場合は、申請が却下されます(取下げを申し出た場合を除く)。
- 自己都合で欠席すると不合格になります。
- 過去の試験問題と解答は、沖縄総合事務局のホームページで公開されています。
4 許可後、運輸開始までの手続
- 登録免許税の納付:一般貨物は120,000円です。許可後1か月以内に納付し、領収書を提出します。
- 運行管理者・整備管理者の選任届:選任が必要な場合に提出します。
- 社会保険等の加入:労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険について、加入義務者全員を加入させます。
- 運輸開始前の確認:選任届、運転者の雇用、社会保険等の加入状況を報告し、事業用自動車等連絡書を提出します(貨物自動車運送事業報告規則第3条)。
- 事業用自動車の登録:連絡書を使って、事業用ナンバー(緑ナンバー)の登録をします。
- 運輸開始届:運輸を開始したら、車両一覧、任意保険の加入状況などを記載して届け出ます。
- 運賃・料金の届出:運賃と料金を定めた日から30日以内に届け出ます(貨物自動車運送事業法第11条)。
運輸開始の届出からおおむね1か月から3か月の間に、沖縄県トラック協会(適正化事業実施機関)の適正化事業指導員による巡回指導があります。
5 許可後に毎年必要な報告
- 事業報告書:毎事業年度の経過後100日以内
- 事業実績報告書:毎年7月10日まで(前年4月1日から3月31日までの分)
6 法改正の動向
- 2025年6月に改正貨物自動車運送事業法が公布され、一般貨物自動車運送事業の許可に5年ごとの更新制が導入されることになりました(公布から3年以内に施行予定)。
- 2026年4月1日からは、無許可の事業者(いわゆる白トラ)への運送の委託の禁止や、運送の委託の次数を制限する規定などが施行されています。
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一般・特定貨物自動車運送事業の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、運輸事務所への申請まで代行します。
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