最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:貨物自動車運送事業法
トラックで他人の荷物を運び、運賃を受け取る事業は貨物自動車運送事業法で定められています。この事業は、次の3種類に分けられます(同法第2条)。
| 種類 | 内容 | 手続 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を除く)を使って貨物を運送する事業で、特定貨物自動車運送事業以外のもの | 許可(第3条) |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の者(単一の荷主)の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を除く)を使って貨物を運送する事業 | 許可(第35条) |
| 貨物軽自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車または二輪の自動車を使って貨物を運送する事業(いわゆる軽貨物) | 届出(第36条) |
沖縄県では、一般・特定貨物自動車運送事業の許可は沖縄総合事務局長が行います。
不特定多数の荷主から依頼を受けて運送する、一般的なトラック運送事業です。緑ナンバーのトラックで運賃を受け取って運送するには、この許可が必要です。一般貨物自動車運送事業には、次の形態も含まれます。
単一の特定の荷主だけのために運送する事業です(荷主の自家輸送を代わりに行うような形態です)。審査では、その荷主の輸送量の大部分を担えること、運送契約や運送の指示を荷主から直接受け、第三者を介さないことが求められます。荷主を追加する場合は、特定貨物の事業を廃止して一般貨物の許可を受けるよう指導されます。
軽自動車や二輪車で運送する事業は、許可ではなく届出で始められます。2025年4月からは、貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講が義務付けられています。
許可を受けずに一般貨物自動車運送事業を営むと、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(または併科)の対象になります(貨物自動車運送事業法第70条)。また、2026年4月1日からは、荷主などが無許可の事業者(いわゆる白トラ)に運送を委託することも禁止されています。