申請に必要な費用
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:登録免許税法、沖縄総合事務局公示第22号
国に納める費用
| 許可の種類 | 登録免許税 | 納める時期 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 120,000円 | 許可後1か月以内 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 60,000円 | 許可後1か月以内 |
登録免許税は許可を受けた後に納め、領収書を運輸事務所に提出します。
開業までにかかる主な費用
次の費用は、許可の審査で資金計画の所要資金に計上し、その全額以上の自己資金が必要です。
- 事業用自動車の購入費(分割は頭金と1年分の割賦金)、またはリース料の1年分
- 営業所・車庫・休憩施設の取得費、または賃借料の1年分
- 器具・工具・備品の取得費
- 人件費、燃料油脂費、修繕費、タイヤチューブ費の6か月分
- 自賠責保険料・任意保険料、自動車税・自動車重量税などの1年分と登録免許税
手数料以外にかかる費用
- 登記事項証明書(法人・土地・建物)、道路幅員証明書、残高証明書など、申請に必要な証明書の取得費用(実費)
- 事業用自動車の登録(緑ナンバー)にかかる費用
- 当事務所の報酬(料金表)
税額や必要書類は改定されることがあります。申請前に最新の情報を確認してください。
当事務所におまかせください
一般・特定貨物自動車運送事業の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、運輸事務所への申請まで代行します。
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