許可の要件
最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局公示第22号「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理方針について」(令和7年8月14日改正)、同局「処理の細部取扱について」
許可の審査は、貨物自動車運送事業法第6条の許可基準と、沖縄総合事務局の処理方針(公示第22号)に基づいて行われます。特定貨物自動車運送事業もおおむね同じ基準です(同法第35条)。主な要件は次のとおりです。
1 営業所
- 使用権原があること。自己所有なら登記事項証明書など、借りる場合は契約期間がおおむね2年以上の賃貸借契約書で確認されます(2年未満でも自動更新の契約なら可)。
- 農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令に抵触しないこと(宣誓書を提出します)。
- 規模が適切で、机・電話など業務に必要な備品がそろっていること(写真で確認されます)。
2 最低車両数
| 区域・事業 | 営業所ごとの最低車両数 |
| 原則(沖縄本島など) | 種別ごとに5両以上 |
| 石垣島・宮古島 | 種別ごとに3両以上 |
| 沖縄本島・宮古島・石垣島以外の島しょ | 1両以上 |
| 霊きゅう運送・一般廃棄物運送 | 1両以上 |
- 種別は、貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別です。軽自動車は数えません。
- けん引車と被けん引車は、セットで1両と数えます。
- 石垣島で5両未満の許可を受けると、発地・着地のいずれもが石垣島内の運送に限るという条件が付きます。後に5両以上になれば、申請により条件を解除できます。
- 特定貨物自動車運送事業は5両以上が原則ですが、荷主の輸送量などに応じて個別に認められる場合があります。
3 事業用自動車
- 大きさや構造が、運ぶ貨物に適していること。
- 使用権原があること(購入、またはおおむね1年以上のリース契約など)。
4 車庫
- 原則として営業所に併設すること。併設できない場合は、営業所から5km以内にあること。
- 車両と車庫の境界、車両同士の間隔がそれぞれ50cm以上とれ、計画するすべての車両を収容できること。
- 他の用途の部分と明確に区画されていること。
- 使用権原があり、農地法、都市計画法などの関係法令に抵触しないこと。
- 前面道路が、原則として道路幅員証明書により、車両制限令に適合すること。必要な幅員は、使う車両の幅や道路の種類によって変わります。
5 休憩・睡眠施設
- 原則として営業所または車庫に併設すること。
- 乗務員が有効に利用できる施設であること。睡眠させる必要がある場合は、同時に睡眠する人1人あたり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
- 使用権原があり、関係法令に抵触しないこと。
6 運行管理体制
- 事業計画に見合う数の運転者を常に確保できること。日々雇い入れる者など、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者は運転者にできません。
- 選任が義務付けられる数の常勤の運行管理者を確保する計画があること。運行管理者は運行管理者資格者証を持つ人で、原則として営業所ごとに、車両29両までは1人、30両ごとに1人ずつ追加して選任します。
- 沖縄本島以外の島しょにある営業所は、車両が5両未満なら運行管理者の選任義務がありません(輸送安全規則第18条第1項ただし書による沖縄総合事務局の公示)。
- 勤務割・乗務割が、改善基準告示(平成13年国土交通省告示第1365号)に適合すること。
- 運行管理の指揮命令系統、車庫と営業所の連絡・点呼の体制、事故防止の教育・指導、事故報告の体制が整っていること。
- 危険物を運ぶ場合は、消防法などで定める取扱資格者を確保すること。
7 点検・整備管理体制
- 選任が義務付けられる数の常勤の整備管理者を確保する計画があること。事業用自動車が5両以上の使用の本拠では、整備管理者の選任が必要です(道路運送車両法第50条)。
- 整備管理者になれるのは、整備の管理について2年以上の実務経験があり研修を修了した人、または1級から3級の自動車整備士などです。
- 点検・整備管理の指揮命令系統が明確であること。
8 資金計画
所要資金の見積りが適切で、所要資金の全額(100%)以上の自己資金が、申請日から許可日まで常時確保されていることが必要です。
| 費目 | 計上する額 |
| 車両費 | 一括払いは取得価格。分割は頭金と1年分の割賦金。リースは1年分のリース料 |
| 土地費・建物費(営業所、車庫、休憩施設など) | 一括払いは取得価格。分割は頭金と1年分の割賦金。賃借は1年分の賃借料 |
| 器具・工具・備品 | 取得価格(割賦未払金を含む) |
| 運転資金 | 人件費(役員報酬、給与、手当、賞与、法定福利費)、燃料油脂費、修繕費、タイヤチューブ費のそれぞれ6か月分 |
| その他 | 自賠責保険料、任意保険料、自動車税、自動車重量税などの1年分と登録免許税など |
ご注意 自己資金は、申請日時点と、許可までの適宜の時点の残高証明書で確認されます。法令試験の当日にも残高証明書等を持参します。許可が出るまで、自己資金を所要資金より少なくしないでください。
9 損害賠償能力
- 自賠責保険(共済)への加入に加えて、任意保険に加入する計画があること。任意保険は原則として、対人無制限、対物200万円以上(1事故あたり)です。
- 危険物を運ぶ車両は、その輸送に対応する保険に加入する計画が必要です。
10 法令遵守
- 申請者(法人の場合は役員)が、貨物自動車運送事業に必要な法令の知識を持ち、法令を守ること。法令試験で確認されます(申請から運輸開始までの3を参照)。
- 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の加入義務者が加入すること(運輸開始前に加入する旨の条件が付きます)。
- 申請者や役員が、申請日前6か月(悪質な違反は1年)以内または申請日以降に、貨物自動車運送事業法や道路運送法の違反で車両の使用停止以上の処分を受けていないこと。
11 欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)
次のいずれかに当てはまる場合は、許可を受けられません(主なもの)。
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一般・特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から5年を経過しない者(取り消された法人の、聴聞の通知前60日以内に役員だった者を含む)
- 申請者と密接な関係を持つ法人(親会社・子会社など)が許可の取消しを受け、取消しの日から5年を経過しない者
- 許可取消しの聴聞の通知や監査の後、相当の理由なく事業の廃止を届け出て、届出の日から5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を持たない未成年者で、法定代理人が上記に当てはまる者
- 役員のうちに上記に当てはまる者がいる法人
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