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労働者派遣事業
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申請と許可後の手続

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:労働者派遣法第5条・第10条・第23条、同法施行規則第17条、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」

1 申請の流れ

  1. 派遣元責任者となる人が、派遣元責任者講習を受講します(申請前3年以内の受講が必要)。
  2. 法人の場合は、定款の事業目的に「労働者派遣事業」が含まれているか確認し、なければ目的の変更と登記を行います。
  3. 事業所を確保し、財産的基礎の要件を満たしているか確認します。
  4. 許可申請書、事業計画書、添付書類を準備します。
  5. 主たる事務所を管轄する都道府県労働局(沖縄労働局)に申請します。
  6. 労働局による事業所の実地調査、労働政策審議会の意見聴取などを経て、許可されます。

申請から許可まで2〜3か月程度かかるため、事業開始予定日の2〜3か月前までには申請する必要があります。

2 主な申請書類

必要書類は、法人・個人の別などによって変わります。

3 許可後の手続

許可の有効期間と更新

変更の届出など

名称、住所、代表者、役員、派遣元責任者の変更や、事業所の新設・廃止などがあったときは、所定の届出が必要です。

毎年の報告(同法第23条、施行規則第17条)

報告書提出期限
労働者派遣事業報告書(年度報告と6月1日現在の状況報告)毎年6月30日まで
労働者派遣事業収支決算書毎事業年度経過後3か月以内
関係派遣先派遣割合報告書毎事業年度経過後3か月以内

派遣の実績がない場合でも、報告書の提出が必要です。このほか、労使協定方式をとる場合の労使協定の提出や、マージン率などの情報提供(インターネットなどでの公開)も必要です。

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当事務所におまかせください
労働者派遣事業の許可の手続は非常に複雑で、ご自身で行うには困難な場合が多くあります。行政書士事務所「オフィス石垣」では、提携する社会保険労務士と連携して対応します。許可申請書類の作成・提出は社会保険労務士が担当し、当事務所は会社設立や定款の事業目的の変更、事業所の準備などの手続と、全体のご相談・調整を担当します。

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