申請と許可後の手続
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:労働者派遣法第5条・第10条・第23条、同法施行規則第17条、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
1 申請の流れ
- 派遣元責任者となる人が、派遣元責任者講習を受講します(申請前3年以内の受講が必要)。
- 法人の場合は、定款の事業目的に「労働者派遣事業」が含まれているか確認し、なければ目的の変更と登記を行います。
- 事業所を確保し、財産的基礎の要件を満たしているか確認します。
- 許可申請書、事業計画書、添付書類を準備します。
- 主たる事務所を管轄する都道府県労働局(沖縄労働局)に申請します。
- 労働局による事業所の実地調査、労働政策審議会の意見聴取などを経て、許可されます。
申請から許可まで2〜3か月程度かかるため、事業開始予定日の2〜3か月前までには申請する必要があります。
2 主な申請書類
- 労働者派遣事業許可申請書
- 労働者派遣事業計画書
- 定款(法人)、登記事項証明書
- 役員の住民票の写し、履歴書
- 直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
- 法人税の納税証明書
- 事業所の使用権を証明する書類(賃貸借契約書など)
- 派遣元責任者の住民票の写し、履歴書、講習の受講証明書
- 個人情報適正管理規程、派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する計画書、就業規則など
必要書類は、法人・個人の別などによって変わります。
3 許可後の手続
許可の有効期間と更新
- 許可の有効期間は、新規許可が3年、更新後は5年です(同法第10条)。
- 有効期間が満了する日の3か月前までに、更新の申請をしなければなりません。
- 更新の要件や手続は、新規許可とほぼ同じです。更新の手数料は、事業所1か所につき55,000円です。
変更の届出など
名称、住所、代表者、役員、派遣元責任者の変更や、事業所の新設・廃止などがあったときは、所定の届出が必要です。
毎年の報告(同法第23条、施行規則第17条)
| 報告書 | 提出期限 |
| 労働者派遣事業報告書(年度報告と6月1日現在の状況報告) | 毎年6月30日まで |
| 労働者派遣事業収支決算書 | 毎事業年度経過後3か月以内 |
| 関係派遣先派遣割合報告書 | 毎事業年度経過後3か月以内 |
派遣の実績がない場合でも、報告書の提出が必要です。このほか、労使協定方式をとる場合の労使協定の提出や、マージン率などの情報提供(インターネットなどでの公開)も必要です。
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労働者派遣事業の許可の手続は非常に複雑で、ご自身で行うには困難な場合が多くあります。行政書士事務所「オフィス石垣」では、提携する社会保険労務士と連携して対応します。許可申請書類の作成・提出は社会保険労務士が担当し、当事務所は会社設立や定款の事業目的の変更、事業所の準備などの手続と、全体のご相談・調整を担当します。
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