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労働者派遣事業
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許可の要件

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:労働者派遣法第6条・第7条、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」

厚生労働大臣は、次の基準に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないとされています(労働者派遣法第7条第1項)。主な要件は次のとおりです。

1 専ら派遣を目的としないこと

その事業が、専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(いわゆる専ら派遣)でないこと。

2 雇用管理を適正に行う能力

派遣元責任者

派遣元事業主(法人の場合は役員)

教育訓練

3 個人情報の適正な管理

派遣労働者などの個人情報を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じていること。具体的には「個人情報適正管理規程」を定めます。

4 事業を的確に遂行する能力

財産的基礎(事業主単位)

項目基準
基準資産額(資産の総額−負債の総額。繰延資産・営業権を除く)2,000万円 × 事業所数 以上
基準資産額と負債の関係基準資産額が負債の総額の7分の1以上
事業資金としての自己名義の現金・預金1,500万円 × 事業所数 以上

原則として直前の事業年度の貸借対照表で判断します。要件を満たさない場合は、増資などの後の中間決算や月次決算(公認会計士などの監査などが必要)で判断を受ける方法もあります。

組織的基礎・事業所

適正な事業運営

5 欠格事由

申請者や役員、派遣元責任者が、禁錮(拘禁刑)以上の刑や労働関係法令違反による罰金刑を受けて5年を経過していない場合、許可を取り消されて5年を経過していない場合、暴力団員等である場合などは、許可を受けられません(同法第6条)。

このほか、職業紹介事業と兼営する場合や、海外派遣を予定する場合の要件もあります。

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当事務所におまかせください
労働者派遣事業の許可の手続は非常に複雑で、ご自身で行うには困難な場合が多くあります。行政書士事務所「オフィス石垣」では、提携する社会保険労務士と連携して対応します。許可申請書類の作成・提出は社会保険労務士が担当し、当事務所は会社設立や定款の事業目的の変更、事業所の準備などの手続と、全体のご相談・調整を担当します。

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