許可の要件
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:労働者派遣法第6条・第7条、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
厚生労働大臣は、次の基準に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないとされています(労働者派遣法第7条第1項)。主な要件は次のとおりです。
1 専ら派遣を目的としないこと
その事業が、専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(いわゆる専ら派遣)でないこと。
2 雇用管理を適正に行う能力
派遣元責任者
- 未成年者でなく、欠格事由に当てはまらないこと
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験などがあること
- 許可の申請の受理日前3年以内に「派遣元責任者講習」を受講していること
- 派遣元責任者は、事業所ごとに、派遣労働者100人ごとに1人以上を選任します
派遣元事業主(法人の場合は役員)
- 労働保険・社会保険の適用など、雇用主としての法令上の責任を果たしていること
- 派遣労働者の福祉の増進を図る見込みがあるなど、適正な雇用管理ができること
教育訓練
- 派遣労働者のキャリア形成を支援する制度(段階的・体系的な教育訓練の計画、キャリア・コンサルティングの相談窓口など)を整えていること
- 教育訓練の実施に必要な施設・設備や責任者を整えていること
3 個人情報の適正な管理
派遣労働者などの個人情報を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じていること。具体的には「個人情報適正管理規程」を定めます。
4 事業を的確に遂行する能力
財産的基礎(事業主単位)
| 項目 | 基準 |
| 基準資産額(資産の総額−負債の総額。繰延資産・営業権を除く) | 2,000万円 × 事業所数 以上 |
| 基準資産額と負債の関係 | 基準資産額が負債の総額の7分の1以上 |
| 事業資金としての自己名義の現金・預金 | 1,500万円 × 事業所数 以上 |
原則として直前の事業年度の貸借対照表で判断します。要件を満たさない場合は、増資などの後の中間決算や月次決算(公認会計士などの監査などが必要)で判断を受ける方法もあります。
組織的基礎・事業所
- 派遣労働者の数などに応じた組織体制があること。登録制を採用する場合は、登録者数300人あたり1人以上の登録業務の職員を置くこと
- 事業に使用できる事業所の面積がおおむね20�u以上あり、位置・設備などが事業の運営に適切であること
適正な事業運営
- 自己の名義で他人に労働者派遣事業を行わせるために許可を受けようとするものでないこと
- 労働者派遣法、職業安定法、労働基準法などの関係法令を遵守して事業を運営できること
5 欠格事由
申請者や役員、派遣元責任者が、禁錮(拘禁刑)以上の刑や労働関係法令違反による罰金刑を受けて5年を経過していない場合、許可を取り消されて5年を経過していない場合、暴力団員等である場合などは、許可を受けられません(同法第6条)。
このほか、職業紹介事業と兼営する場合や、海外派遣を予定する場合の要件もあります。
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