許可の要件
最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局公示第8号「法人タクシー事業の許可…に関する審査基準」(令和8年1月26日改正)、同局公示第31号
福祉輸送事業限定の許可は、法人タクシーの審査基準(公示第8号)に、福祉限定の取扱い(公示第31号)を加えて審査されます。個人で申請する場合も、この基準で審査されます。主な要件は次のとおりです。
1 営業区域
- 沖縄県内の各島しょのうち一つが営業区域になります(橋でつながった島は一つの島とみなします)。石垣市に営業所を置く場合は石垣島が営業区域です。
- 営業区域内に営業所を設けることが必要です。
2 営業所
- 営業区域内にあること。
- 申請者が、土地と建物について1年以上の使用権原を持っていること(自己所有、または賃貸借契約・使用承諾など)。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと。
- 事業計画を的確に行える規模であること。
自宅を営業所にすることもできますが、建物の用途や土地の地目などで関係法令に抵触しないか、事前の確認が大切です。
3 事業用自動車
- 最低車両数は1両以上です(公示第31号。一般のタクシーは石垣島で営業所ごとに5両以上)。
- 申請者が使用権原を持っていること(購入、リース、自己所有など)。
- 福祉自動車、または資格者が乗務するセダン型等の一般車両であること(福祉タクシーとはの4を参照)。
- すべての車両が、国土交通省告示(平成17年第503号)の基準に適合する任意保険または共済に加入する計画があること。手引きでは対人8,000万円以上・対物200万円以上と案内されています。
4 自動車車庫
- 原則として営業所に併設すること。併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内にあり、運行管理などが十分にできること(遠隔点呼を行う車庫を除く)。
- 営業所に配置するすべての事業用自動車を確実に収容できること。
- 原則として他の用途の部分と明確に区画されていること。
- 申請者が、土地と建物について1年以上の使用権原を持っていること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと。
- 点検、整備、清掃のための施設があること。
- 車両の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しないこと(私道の場合は、原則として通行の権原を持つ方の承認が必要)。
5 休憩・仮眠・睡眠のための施設
- 事業計画に見合う規模と適切な設備があること。
- 他の用途の部分と明確に区画され、運転者が常時使用できること。
- 申請者が、土地と建物について1年以上の使用権原を持っていること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと。
6 管理運営体制
- 法人の場合は、役員のうち1名以上が専従すること。
- 運行管理の体制と指揮命令系統が明確であること。事業用自動車を5両以上使用する営業所では、運行管理者資格者証を持つ運行管理者の選任が必要です。
- 車庫を営業所に併設できない場合は、常に密接な連絡がとれ、点呼が確実に行える体制があること。
- 事故防止の教育・指導体制、事故処理と自動車事故報告規則による報告の責任体制、緊急時の連絡体制が整っていること。これらを定めた運行管理規程があること。
- 運転者への地理や接客の指導要領を定め、指導主任者を選任すること。
- 整備管理の体制があること。事業用自動車が5両以上の場合は、原則として資格を持つ常勤の整備管理者を選任する計画が必要です。
- 利用者からの苦情を処理する体制があること。
7 運転者
- 事業計画を行うのに必要な数の、資格を持つ運転者(第二種運転免許。車両によっては介護等の資格)を常に選任する計画があること。
- 適切な乗務割、労働時間、給与体系によるもので、労働関係法令に抵触しないこと。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者(日々雇い入れられる者など)を運転者にしないこと。
8 資金計画
所要資金の見積りが適切で、資金計画が合理的かつ確実であることが必要です。
| 費目 | 所要資金 | 事業開始当初に要する資金 |
| 車両費 | 取得価格(未払金を含む)。リースは1年分の賃借料等 | 頭金と2か月分の分割支払金。リースは2か月分の賃借料等。一括払いは取得価格と同額 |
| 土地費・建物費 | 取得価格(未払金を含む)または1年分の賃借料等 | 頭金と2か月分の分割支払金、または2か月分の賃借料と敷金等。一括払いは取得価格と同額 |
| 機械器具・什器備品 | 取得価格(未払金を含む) | 所要資金と同額 |
| 運転資金 | 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分 |
| 保険料等 | 保険料と租税公課の1年分 |
| その他 | 創業費など開業に必要な費用の全額 |
自己資金が、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上あり、それが申請日以降常時確保されていることが必要です。
ご注意 「申請日以降常時確保」とは、申請時に残高証明書で示した自己資金が、許可が出るまで申請者名義の口座にずっと預けられていることです。法令試験の当日にも、試験日以前1週間以内の残高証明書等を持参します。許可が出るまでは引き出さないでください。一時的な借入金ではなく、余裕のある自己資金を準備することが大切です。
9 法令遵守
- 申請者(法人の場合は業務を執行する常勤の役員)が、タクシー事業に必要な法令の知識を持っていること。法令試験で確認されます(申請から運輸開始までの3を参照)。
- 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の加入義務がある場合は加入すること(運輸開始までに加入する旨の条件が付きます)。
- 申請日前の一定期間に、道路運送法などの違反による輸送施設の使用停止処分などを受けていないこと。
- 道路運送法第7条の欠格事由(1年以上の拘禁刑に処せられ、執行を終わってから5年を経過しない者、一般旅客自動車運送事業等の許可の取消しを受けてから5年を経過しない者など)に該当しないこと。
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