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福祉タクシー
必要な費用
料金

許可の要件

最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局公示第8号「法人タクシー事業の許可…に関する審査基準」(令和8年1月26日改正)、同局公示第31号

福祉輸送事業限定の許可は、法人タクシーの審査基準(公示第8号)に、福祉限定の取扱い(公示第31号)を加えて審査されます。個人で申請する場合も、この基準で審査されます。主な要件は次のとおりです。

1 営業区域

2 営業所

自宅を営業所にすることもできますが、建物の用途や土地の地目などで関係法令に抵触しないか、事前の確認が大切です。

3 事業用自動車

4 自動車車庫

5 休憩・仮眠・睡眠のための施設

6 管理運営体制

7 運転者

8 資金計画

所要資金の見積りが適切で、資金計画が合理的かつ確実であることが必要です。

費目所要資金事業開始当初に要する資金
車両費取得価格(未払金を含む)。リースは1年分の賃借料等頭金と2か月分の分割支払金。リースは2か月分の賃借料等。一括払いは取得価格と同額
土地費・建物費取得価格(未払金を含む)または1年分の賃借料等頭金と2か月分の分割支払金、または2か月分の賃借料と敷金等。一括払いは取得価格と同額
機械器具・什器備品取得価格(未払金を含む)所要資金と同額
運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
保険料等保険料と租税公課の1年分
その他創業費など開業に必要な費用の全額

自己資金が、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上あり、それが申請日以降常時確保されていることが必要です。

ご注意 「申請日以降常時確保」とは、申請時に残高証明書で示した自己資金が、許可が出るまで申請者名義の口座にずっと預けられていることです。法令試験の当日にも、試験日以前1週間以内の残高証明書等を持参します。許可が出るまでは引き出さないでください。一時的な借入金ではなく、余裕のある自己資金を準備することが大切です。

9 法令遵守

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当事務所におまかせください
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、八重山運輸事務所への申請まで代行します。

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