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風俗営業許可申請
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風俗案内所の届出

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:沖縄県風俗案内業の規制に関する条例(平成24年沖縄県条例第48号、令和元年12月27日改正)、同条例施行規則

1 風俗案内業とは

沖縄県には、いわゆる「無料案内所」などの風俗案内所について定めた「沖縄県風俗案内業の規制に関する条例」があります。この条例は案内所を禁止するものではありません。届出をさせたうえで、場所・時間・表示などを規制する仕組みです。届出をして営業できる地域で、ルールを守っていれば、合法に「無料案内所」が開設できます。

この条例は、地域の清浄な風俗環境と青少年の健全な育成を守ることを目的として、風俗案内業の届出、営業できない地域、営業時間、表示、青少年の立入りなどについて定めています。

「風俗案内業」とは、不特定の人が出入りできる風俗案内所を設けて、有償または無償で、次のような風俗案内を行う事業をいいます(条例第2条)。

2 届出

3 営業できない人(欠格事由)

次のいずれかに該当する人は、風俗案内業を営むことができません(条例第3条)。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの条例に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
  3. 風俗案内業の廃止を命じられた日から5年を経過しない人(法人の場合、一定の役員であった人を含みます)
  4. 廃止処分の聴聞の公示後に廃止の届出をした人で、届出の日から5年を経過しない人
  5. 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
  6. 心身の故障により風俗案内業を適正に行うことができない人
  7. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記に該当する人
  8. 役員に上記1〜6に該当する人がいる法人

4 営業できない地域(沖縄県)

まず、風俗案内所を設けようとする場所が、届出ができる場所かどうかを綿密に調査することが大切です。

5 主な禁止事項と義務

禁止事項(条例第5条・第7条)

通行人に見える状態で、キャバクラなどのお店や性風俗店のポスターを貼ってはいけない、ということです。

表示が禁止される写真・絵など(施行規則第8条第1項)

  1. 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為を表すもの
  2. 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する行為を表すもの
  3. 接待の業務に従事している(していた)者を表すもの、またはそう誤認させるようなもの
  4. 異性の客に接触する役務に従事している(していた)者を表すもの、またはそう誤認させるようなもの
  5. 全裸または半裸の人の姿態(衣服などが透けた状態を含む)を表すもの
  6. 人の通常衣服で隠されている下着または身体が見える状態にある姿態を表すもの
  7. 人の陰部、胸部またはでん部を強調して表すもの
  8. 性具その他の性的な行為の用に供する物品を表すもの
  9. 水着や、接待風俗営業・性風俗特殊営業で用いられる衣装を着用した人の姿態を表すもの

主な義務(条例第8条〜第11条)

6 主な罰則

7 届出に必要な書類(施行規則第4条第4項)

  1. 風俗案内業開始届出書
  2. 風俗案内所の使用について権原を有することを疎明する書類(賃貸借契約書の写し、家主の使用承諾書など)
  3. 風俗案内所の平面図、風俗案内所の周囲の略図
  4. 個人の場合
    • 住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)
    • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(身分証明書)
    • 未成年者で法定代理人の許可を受けている場合は、法定代理人の氏名・住所を記載した書面と、許可を受けていることを証する書面
  5. 法人の場合
    • 定款、登記事項証明書
    • 役員の住民票の写し、身分証明書
    • 役員が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  6. 統括管理者の住民票の写し

賃貸借契約書には、使用目的を記載しておきましょう。

風俗案内所の届出に必要な図面の作成や、身分証明書などの必要書類をそろえる作業は、なかなか大変です。このようなときは、行政書士事務所「オフィス石垣」にお任せください。
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風俗営業許可申請に必要な書類は数が多く難解で、特に営業所の図面の作成は難しく、ご自身で申請するには大変な労力と時間が必要です。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人となって、添付書類の収集から申請書類の作成、警察署への申請まで、すべてを行います。

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