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風俗営業許可申請
必要な費用
料金

風俗営業許可申請に必要なもの

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:風営法第5条、同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条、同法施行規則第9条〜第23条、沖縄県警察「風俗営業許可申請のご案内」

1 必要な書類

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)です(石垣市・竹富町・与那国町は八重山警察署)。

個人で申請する場合

  1. 許可申請書(施行規則別記様式第1号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、賃貸人の使用承諾書など)
  4. 営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図、いすなどの立面図、営業所の周囲の略図
  5. 住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの。個人番号は省略)
  6. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用)
  7. 身分証明書(本籍地の市町村が発行する、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに該当しないことの証明書)
  8. 管理者の誓約書(2種類)
  9. 管理者の住民票の写しと身分証明書(申請者が管理者を兼ねる場合は不要)
  10. 管理者の写真2枚(縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの)

法人で申請する場合

  1. 上記の1〜4の書類
  2. 定款、登記事項証明書(全部事項証明書)
  3. 誓約書(法人用)
  4. 役員全員(監査役を含む)の住民票の写し、誓約書、身分証明書
  5. 密接な関係を有する法人(親会社など)があるときは、その名称・住所・代表者の氏名を記載した書面
  6. 株式会社の場合は、株主名簿の写し
  7. 管理者の住民票の写し、身分証明書、誓約書(役員が管理者を兼ねる場合は管理者用の誓約書のみ)
  8. 管理者の写真2枚

審査のために求められる書類

以前は「登記されていないことの証明書」(法務局)も必要でしたが、令和元年の法改正で成年被後見人・被保佐人の欠格条項がなくなったため、現在は不要です。

2 図面の作成

風俗営業許可申請に必要な図面の作成は、なかなか難しいものです。平面図(求積図)、配置図(机・いす、厨房器具など)、照明設備図、音響設備図、防音設備図、いすとテーブルの立面図などが必要です。このようなときは、行政書士事務所「オフィス石垣」にお任せください。

図面の作成だけを当事務所に依頼し、許可申請はご自分で行いたいという場合は、図面の作成だけでもお引き受けします。

3 手数料と審査期間

4 許可後の主な手続

こんなとき手続(施行規則・様式)様式
許可証をなくした、滅失したとき許可証再交付申請書(第12条・別記様式第5号)PDF
相続人が引き続き営業しようとするとき相続承認申請書(第13条・別記様式第6号)PDF
法人の合併について承認を受けようとするとき合併承認申請書(第14条・別記様式第7号)PDF
法人の分割について承認を受けようとするとき分割承認申請書(第15条・別記様式第8号)PDF
許可証の記載内容に変更があったとき許可証書換え申請書(第17条・別記様式第9号)PDF
営業所の構造・設備を変更するとき(遊技機の増設・交替などを含む)変更承認申請書(第19条・別記様式第10号)PDF
構造・設備の軽微な変更などをしたとき変更届出書(第20条・別記様式第11号)PDF
廃業などで許可証を返納するとき返納理由書(第23条・別記様式第12号)PDF

上記のPDFは参考の様式です。最新の様式は、申請前に警察署で確認してください。

おまかせください
当事務所におまかせください
風俗営業許可申請に必要な書類は数が多く難解で、特に営業所の図面の作成は難しく、ご自身で申請するには大変な労力と時間が必要です。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人となって、添付書類の収集から申請書類の作成、警察署への申請まで、すべてを行います。

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