旅行業登録の種別
旅行業には、「旅行業」と「旅行業者代理業」の種別(業務範囲)があり、「旅行業」は、さらに、取り扱える旅行契約の内容により、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業の3つに区分されます
第1種旅行業
海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施ができます
申請先は国土交通省です
第2種旅行業
国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができます
申請先は都道府県庁です
第3種旅行業
募集型企画旅行の企画・実施は一切出来ません
申請先は都道府県庁です
旅行業者代理業
旅行業者1社と代理契約を締結し、その旅行業者の商品を代理販売するものを言います
業務範囲は所属旅行業者と締結した契約の範囲内となり、登録先は都道府県庁です
法的には、代理する旅行業者(所属旅行業者という)の1営業所と見なされるので、2つ以上の旅行業者と契約して代理することはできません
また、企画旅行を自ら実施することもできません
旅行業種別 |
募集型
企画旅行契約
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受注型
企画旅行契約 |
手配旅行契約 |
他者募集型
企画旅行契約
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海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
第1種旅行業 |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
第2種旅行業 |
× |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
第3種旅行業 |
× |
△ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
旅行業者代理業 |
親会社が行う業務の全てを行うことができる |
◎ 海外業務を行う場合は、総合旅行業務取扱管理者の選任が必要
△ 第3種旅行業は、一定の場合に国内の企画旅行契約を実施することがで
きる
※第3種旅行業も、平成19年5月12日より、下記の場合に限り、募集型企画旅行を実施することができるようになりました
■営業所のある市町村及びこれに隣接する市町村に設定されていること
■旅行代金の旅行開始日より前に収受しないこと
(旅行代金の20%以内の申込金を除く)
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旅行契約
旅行業法に定められた旅行に係る業務として、以下の旅行契約形態があります
1.募集型企画旅行契約
旅行会社があらかじめ目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、パンフレット・広告などにより参加者を募集してその旅行を実施することをいい、一般にはパッケージツアーまたはパック旅行といわれるものがこれにあたります
2.受注型企画旅行契約
旅行会社が旅行者の依頼により目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、その旅行を実施することをいい、一般には学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこれにあたります
3.手配旅行契約
旅行者のため、または運送機関や宿泊施設等のために、サービスの提供について代理して契約を締結、媒介、または取次ぎをすることをいい、JR券、航空券、宿泊券等の予約・手配がこれにあたります
4.渡航手続代行契約
上記1〜3に付随して旅行者の案内や手続きの代行等旅行者の便宜となるサービスを行うことをいい、パスポートやビザの申請手続き等がこれにあたります
5.旅行相談契約
旅行に関する相談に応じることをいいます
6.他社募集型企画旅行代売
旅行業法上、代売契約として取り扱われる契約です
他社が主催するパッケージツアーやパック旅行を、他の旅行業者が販売する場合のことをいいます
■登録の有効期間・変更の届出
登録の有効期間は、登録の日から5年となっており、登録の有効期間の満了後も引き続いて旅行業を営もうとするときは、有効期限の2ケ月前までに更新申請をする必要があります
また、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければなりません
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