深夜酒類提供飲食店とは
                
                  深夜12時以降にお酒を提供するお店を営業する場合には、
営業を開始する10日前までに都道府県公安委員会へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」をしなければなりません。
                  
                  風俗営業許可ほど基準は厳しくありませんが、場所によっては営業できない所もあります。
                
                
接客行為
                また、深夜酒類提供飲食店は、接客行為(飲食に通常伴う役務の提供を超える会話やサービス行為)はできません。
                ※例えば女性がお客さんの隣に座ったり、談笑やお酌などの接客をしたり、一緒にカラオケなどを歌うことなどが「接客行為」に該当します。
                
                接客をするなら、風俗営業許可が必要ですが、風俗営業許可の場合は深夜12時までしか営業できません。
                
                風俗営業許可のお店と深夜酒類提供飲食店を同じ店で営業することは、法律上や建前上は可能ですが、
実際には不可能と考えてください。
                ファミリーレストラン等、営業の常態として通常主食として認められる食事を提供するお店は、深夜12時以降も営業してお酒を提供しても届出が不要ですが、カラオケボックスなどが、深夜12時以降も営業してお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業に該当し、届出が必要です。
                
                
                
禁止事項【接待行為をすること】
                「接待行為」は、そのこと自体を深夜営業で行ってはいけません。具体的に言うと、通常の飲食店で行う接客行為、例えば来店時に客席まで案内するとか、注文を取る、給仕をするといったこと以上の会話やサービスは禁止です。
                客席に同席してお酌をしたり、カラオケでデュエットしたりということはすべて接待行為に当たります。接待行為をする場合は、別に「風俗営業許可」が必要なので、この許可がなければ無許可営業となります、
                
【深夜0時以降に顧客に遊興させること】
                深夜0時以降は、顧客に「遊興させる」行為は禁止です。
                「遊興させる」とは、店側が顧客に対して積極的に遊興を促すことを言います。具体的には顧客にカラオケをすすめたり、ビンゴ大会を開催したりといった行為です。ただし、顧客同士がカラオケをすすめ合うなど、自発的に何かをすることが禁止事項に該当することはありません。
                
【夜10時以降の18歳未満の者に対する禁止事項】
                夜10時以降に、18歳未満の者に客に接する業務をさせることは禁止です。
                従業員側が年齢を詐称していたとしても、雇用側には確認義務・雇用責任があるので「知らなかった」では済まされません。また顧客としても、夜10時以降に18歳未満の者を店に立ち入らせることは禁止です。ただし、保護者同伴であれば可能です。
                
【20歳未満の者に対する酒類やたばこの提供】
                20歳未満の者に対して酒類やたばこを提供してはいけません。深夜営業にかかわらず、日本の法律では当然のことです。
                
【客引き行為をすること】
                店外での「客引き行為」は禁止です。
                客引きのために進路に立ちふさがる、つきまとう、などの行為は一切してはいけません。ただし、適正な手続きを取った上での路上でのチラシ・広告入りティッシュ配布などはこの限りではありません。
                
                
                
                  
                    
                      | カラオケボックスカラオケボックスの場合も、深夜12時以降も営業してお酒を出す場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。届出をしないと違法になります
 深夜酒類提供飲食店営業の基準として、客室が2室以上ある場合、1室の床面積が9.5u以上必要とされています。
 9.5uということは約3m×3mなので、カラオケボックスの部屋としては結構広いと思いjます。
 
 最近は1人カラオケもはやりで、1人カラオケの部屋ではとうてい9.5uもないと思います。
 その場合は、その部屋は深夜12時以降は使用しない等の対応が必要になります。
 
 ダンスをする踊り場がないことも基準にあります。
 「飲んで歌って踊れるカラオケボックス」は違法になる可能性があります。
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                届出が必要な営業
                夜12時以降、お酒を主として提供するお店
                
                
                
地域の基準
                地域規制
                
                住居専用地域、住居地域は原則禁止
                
                
                
営業所の基準
                ・客室の床面積が9.5u以上(1室の場合は制限なし)であること
                ・客室に見通しを妨げる設備がないこと
                ・善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
                ・客室の出入口に施錠の設備がないこと(営業所外に直接通ずる出入口は除く)
                ・営業所の照度が20ルクス以上であること
                ・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
                ・ダンスをする踊り場がないこと
                
                
                
届出の方法
                1.所定の届出書に添付書類を添付して、当該営業所を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届出します。
                2.
営業を開始する10日前までに届出が必要。
                
                
                
必要書類
                @深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
                 (別記様式第41号)
                  A営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)
                B営業所の図面
                 ・営業所の平面図
                    
平面図のサンプル
備品配置・客室その他の床面積の計算式が必要
                
                 ・店舗内照明設備の平面図
                 ・店舗内音響設備の平面図
                 ・店舗内防音設備の平面図(解説図)
                 ・椅子・机の見取図
                C個人の場合は住民票謄本(
本籍入り)
                   日本国籍を有しない者にあっては外国人登録証明書の写し
                D法人の場合は、
                 ・定款
                 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
                 ・役員一覧(氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先を記載)
                 ・役員全員の住民票(
本籍入り)
                Eその他営業を行おうとしていることを疎明する資料
                  ◎営業所の周囲の略図
                  ◎食品衛生法の営業許可証のコピー
                    ◎営業所の所在地の「用途地域証明書」
                  ◎営業所の賃貸契約書のコピー
                  ◎(大家または賃貸人の)
使用承諾書
                ※「使用承諾書」とはあなたが借りている店舗が深夜営業することを店舗(建物)の所有者や賃貸人が承諾していることを証明する書類です。
                使用承諾書は、特に深夜営業許可や風俗営業許可が必要な店舗を営業する場合に必要で、所有者は賃借人が昼間の飲食店を経営すると思って貸したつもりが、深夜の店だったという状況を防ぐ目的です。
                厳密にいうと深夜営業店も飲食店なのですが、「深夜営業するなら貸さなかった」ということも想定できるからです。
                
事前に「ここで深夜営業していいか」を、所有者や賃貸人に確認してから店を借りることが重要です。
                
                
                ※既に届出書を提出して深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる者が、同一公安委員会の管轄区域内に他の深夜における酒類提供飲食店営業の開始届を提出する場合は、上記書類のうちB又はCは除くことができます。
                
                
                
費用
                  
                  
                    
                        | 申請にかかる役所の手数料 |  |  | 不要 | 
                    
                        | 当事務所の報酬 |  |  | 個人88,000円 法人110,000円 | 
                  
                
                ※住民票抄本・登記事項証明書などの取得に要する費用は、別途実費が必要
                 店舗の規模によって報酬を加算することがあります
                
                
                

「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を申請する前に、先に「食品衛生法の営業許可」を取る必要があります。
                  
                  

両方の許可申請を併せて当事務所に依頼する場合は、
別に「食品衛生法の営業許可申請」費用として55,000円が必要となります。