行政書士の仕事

行政書士ができる仕事については、「行政書士法」に次のように定められています  
  第1条の2  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
  行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
  第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
   
  第1条の2に定める業務と第1条の3に定める業務の違いは、第1条の2の業務は行政書士の独占業務であり、行政書士以外の者がこれを行ったときの罰則規定(同法第19条第1項)が定められているの対し、第1条の3の業務は、行政書士以外の者でも業として行うことができる非独占業務である点にあります。
   
  独占業務の具体例
   
<官公署提出書類の作成とその代理、相談業務>
      行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより事務の迅速化が図られ国民の利便に貢献しています。

★行政書士は作成することができる書類の作成について他人の相談に応ずることができます。

建設業許可申請、 開発行為許可申請、 宅地建物取引業者免許申請、農地法の許可申請・届出、(農地法第3〜5条申請・農振除外申請等) 道路位置指定申請、 建築確認申請、 屋外広告物設置許可申請、 道路占用許可申請、 道路使用承認申請、 一般貨物自動車運送事業経営許可申請、 自動車登録申請、 旅行業登録申請、古物商許可申請倉庫業登録申請、 中小企業等協同組合設立認可申請、 医療法人設立認可申請、 特例民法法人から一般社団法人・財団法人への移行認可申請、 一般廃棄物処理業許可申請、 産業廃棄物処理業許可申請、 薬局開設許可、 医薬品製造販売許可、 飲食店営業許可、 食品製造業許可申請、 旅館営業許可申請、 民泊(住宅宿泊事業)届・宗教法人設立(規則認証)申請、 学校法人設立認可申請、 社会福祉法人設立認可申請、 地縁団体認可申請、 著作権登録申請、品種登録申請、 帰化許可申請、 永住許可申請、 在留資格認定証明書交付申請、 役務入札参加資格審査申請、海事業務にかかる申請、警察関係の訴状、自動車登録、自動車運送法関係申請その他
   
<権利義務書類の作成の作成とその代理、相談業務>
     

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。権利義務書類とは、意思表示その他手続行為等によって権利・義務を発生・変更・消滅させる法効果に関わる文書をいいます。

売買契約書・賃貸契約書・示談書などの各種契約書や念書、相続関係業務、遺産分割協議書、離婚協議書、 議事録、相続関係業務その他

   
<事実証明書類の作成とその代理、相談業務>
     

事実証明書類とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書をいいます。パスポート認証、サイン認証、名簿、 会社業歴書、 財務諸表、 商業会計帳簿、 営業報告書、 図面類その他、行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものは、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、申述書等があります。


その他特定業務
地方出入国在留管理局長等に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務
 
オフィス石垣行政書士事務所の主な取扱業務と報酬


  非独占業務の具体例
    <許可申請の代理>
      事前窓口指導等への代理出頭、 官公署書類提出手続、 申請内容変更指導への代理意思表示、 許可書・証明書等の代理受領その他
    <意見陳述代理>
      被聴聞者の依頼に基づく口頭意思表示の代理、 不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧、 弁明書の提出その他
    <契約書の代理作成>
      契約書文言の代理確定、 代理人署名その他
    <書類作成の相談>
      依頼者の依頼の趣旨に沿って適切な書類を作成するために必要な相談、それに伴うコンサルタントその他