弁護士法の「法律事件」とは何か

「法律事件」の意味については、統一的な解釈がありません

<条文規定における「法律事件」の例示>
 ア 裁判所関係     訴訟事件・非訟事件
 イ 行政の不服申立   行政庁に対する不服申立事件
   例;審査請求・再調査の請求・再審査請求−特定行政書士も業として行えます
 ウ 一般的な法律事件

「法律事件」として条文に示されている文言の最後に「その他一般の法律事件」と記載されています
結局、どこまでが「法律事件」といえるのかは、条文だけではハッキリせずいろいろな見解が存在します

<「その他一般の法律事件」の解釈)> ※学説上、二通りの法律解釈があります
 ア 事件性必要説
   争いや疑義が具体化、顕在化していることが必要
   ※判例はこの見解に近い
 イ 事件性不要説
   「ア」のような要件は不要である

「その他一般の法律事件」の判断基準
「その他一般の法律事件」について、最高裁判例によって基準といえるようなものが示されています

<「その他一般の法律事件」の判断基準>
  判断基準
  「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることが不可避である案件に係るもの」
  ※最高裁平成22年7月20日