「行政書士」は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。 今日、社会構造の複雑化に伴い、官公署に提出する書類の作成は高度の知識を要するようになり、一般の市民が作成するのが困難な書類が増えてきています。 行政書士が、官公署に提出する書類を正確・迅速に作ることにより国民の権利・利益が守られ、また、行政側においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることによって効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いものになってきました。 離婚・クーリングオフ・内容証明・遺言・相続・契約書作成・車庫証明など、日常生活で困ったときには行政書士にまずはご相談ください。建設業許可・飲食業許可・旅館業許可などの許可業務や宅建業免許申請といった行政署へ許認可業務、会社設立のご相談・定款作成といった業務も行なっています。 行政書士の業務は、依頼された書類作成を行うだけの、いわゆる「代書的業務」から、広義の経営コンサルティングを含む総合的業務へ移行してきており、高度情報社会における行政手続きの専門家として、行政書士の業務範囲はさらに広がってきています。 しかし、行政書士の業務範囲は、弁護士・税理士・司法書士・弁理士・社会保険労務士など、いわゆる「士業」と呼ばれる他の職種の業務範囲と近似していて、現在の法体制では明確に差別化されていない部分が多いのも事実ですが、私たちは他の士業法によって制限されている業務、たとえば登記申請の代理行為(司法書士業務)とか、紛争の解決への実質的な介入行為(弁護士業務)など、他の士業者の専任業務範囲だと思われる業務についてはお受けすることができません。 行政書士を題材にしたTVドラマ「かばちたれ」などにあるように、紛争の相手方の自宅に行政書士が単独で乗り込んで話をつけるといった行為は、本当は弁護士の専任業務行為ですから、行政書士が業として報酬を得て行うことはできません。 日本の「士業法」は、あまりにも細分化されすぎているために、依頼者は、「いったい誰に相談すればいいのか?」、「どの専門家に訊いても本当のところはさっぱり分からない」ということになり、余計な時間や費用がかかってしまうことも多いのです。 どこに相談していいか迷ったら、とりあえずオフィス石垣行政書士事務所にご相談ください。 当事務所のスタッフは行政書士のみならず、中小企業診断士・宅地建物取引主任者・1級情報処理技術者などの専門職が揃っており、皆様の多様なニーズに幅広く的確にお応えすることができます。 また、わたしたちはけっして“知ったかぶり”はしません。私たちの手に負えない事案は、適切な弁護士・税理士・司法書士・弁理士などの他の専門職をご紹介します。有能な町医者が難病の患者を診療施設の整った大型病院に転院させることと同じで、専門職にとって非常に重要な要素で、転院が遅れると患者さんぱ大変なことになります。
行政書士法第12条(行政書士の守秘義務) 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の守秘義務) 行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。