行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする仕事です 私は、沖縄県を中心に全国の依頼者の皆様に対応できる業務体制を整えています 困った時にはご相談ください  
行政書士は行政手続きの沖縄専門家です
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

ひと昔前には、司法書士や行政書士はひとくくりにして「代書(だいしょ):本人に代わって書類や手紙等の代筆を行う職業」と呼ばれていました。
しかし、今日の行政書士の業務は、依頼された書類の作成を行うだけの、いわゆる「代書的業務」をはるかに超え、広義の経営コンサルティングを含む総合的業務へ移行してきており、高度情報社会における行政手続きの専門家として、その業務範囲はさらに広がっています。
社会構造の複雑化に伴い、官公署に提出する書類の作成は高度の知識を要するようになり、バソコンやネットワークの活用技能も必須となって老齢者や一般の市民が作成するには困難な、作成難易度が非常に高い書類が増えてきています。
手慣れた行政書士が、一般市民を代理して官公署に提出する書類を正確・迅速に作ることにより国民の権利・利益が守られ、また、行政側においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることによって効率的な処理が確保されるという公共的相互利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いのです。

離婚・クーリングオフ・貸付金の回収のための内容証明催告書の作成・遺言・相続・各種の契約書作成・車庫証明など、日常生活で困ったときには、行政書士事務所「オフィス石垣」にまずはご相談ください。
当事務所は、建設業許可・飲食業許可・旅館業許可などの許可申請業務や宅建業免許申請といった行政署へ許認可申請業務、会社設立・入管関係・農地法関係・相続関係・旅館業関係・飲食店営業関係・海事関係・自動車関係などの広範な業務を取り扱っています。

行政書士は生活から仕事まで身近な街の法律家

沖縄県全域からのご依頼のほか、その他全国からのご依頼もOK

私は、恒常的に沖縄−大分間を行き来して業務を行っており、沖縄県内全域・石垣市・八重山諸島域、及び大分市・別府市・臼杵市等の大分県内における行政書士業務に特化しています。

あなたのそばに行政書士
ご相談は無償で承ります。


行政書士の仕事 動画でご覧になれます



行政書士の業務は、弁護士・税理士・司法書士・弁理士・海事代理士・社会保険労務士など、いわゆる「士業」と呼ばれる他の職種の業務範囲と近似していて、現在の法体系では明確に差別化されていない部分や、被(かぶ)っている部分が多いのが事実です。
行政書士は、他の士業法によって制限されていることが明らかな業務、たとえば登記申請の代理行為(司法書士業務)とか、紛争の解決への実質的な介入行為(弁護士業務)、民事裁判の訴状や準備書面の作成(弁護士業務)など、他の士業者の専任業務にかかるものはお受けすることができません。


その他、社労士法2条第1項1号および2号に規定する
 ・労働保険、社会保険等の申請書作成
 ・申請書等の提出代行
 ・その審査請求等の代理等
 ・労働社会保険等の帳簿書類作成
なども社労士の専任業務なのでお受けすることはできませんが、厚労省管轄の助成金を除く助成金申請は行っています。

行政書士を題材にしたTVドラマ「かばちたれ」などのように、紛争の相手方の自宅に行政書士が単独で乗り込んで話をつけるといった行為は、弁護士の専任業務行為ですから、TVドラマのように行政書士が“業として”行うことはできないのです。
行政書士事務所「オフィス石垣」は、行政書士の領分を越えて他人の法律的紛争に立ち入って相手方と私が主体的に単独交渉して解決をはかったり、権利義務、事実証明に関する書類作成に関係のない法律事務を“業として”取扱うことはいたしません。

だからと言って依頼人の口述に単純に従って機械的に書類作成に当たるのではなく、依頼人の真意をよく聴取し、これに専門職としての法律的判断を加えて依頼人に必要なアドバイスをしながら、依頼の目的が十分叶えられるようにすることを行政書士事務所「オフィス石垣」の社是(スローガン)としています。

日本の「士業法」は、各士業者の権益を保護するという観点から非常に細分化され過ぎているので、依頼者の側は、「いったい誰に相談すればいいのか?」、「どの専門家に訊いても本当のところはさっぱり分からない」ということになり、依頼者には余計な時間や費用がかかってしまうというが偽らざる実情です。

士業法細分化の弊害と行政書士

会社を設立したい時は司法書士に法人設立登記を依頼します。
司法書士は法人登記をしてくれますが、登記が終われば、それで司法書士の仕事は終わりです。
会社の登記を終えた人は「会社が出来た」と思って業務を始めますが、いざ第一期目の決算期が到来して税理士に決算を依頼すると、会社を設立したときに税務署に「青色申告届」を出してないので、赤字が出ても翌期に繰り越せず税金優遇などの特典を受けられないことに初めて気づきます。
司法書士は法人登記をするのが仕事で、税理士は税金にかかわることが仕事ですから、どちらも自分の仕事以外の余計なことはしてくれません。
専門外のことに口を出して間違ったときには責任を負わされるから身を守るためには当然のことですが、どうして司法書士が税務署の手続きをアドバイスしないのでしょうか。どうして税理士が自分の個人顧客の法人成り登記をしてあげないのでしょうか。私は、こんな専門職の仕事のやり方には大きな疑問を感じています。

会社を設立すれば登記だけでなく関係官公庁へ必要な届出を出しておかなけれぱなりません。諸届けの必要な項目は非常に多く、必要なものを適時に届けておかないと後で不利益を被ることが多いのですが、専門職は自分の専門以外のことに口を出すことを極端に嫌がります。
これが、日本の「士業法」が細分化され過ぎていることの最大の弊害で、その不利益はクライアント(専門家に仕事を依頼した人のこと)が負わざるを得ません。

司法書士の職場は法務局で、税理士の職場は税務署です。
行政書士の職場は法務局でもあり税務署でもあり、各省庁、県庁、市役所、町村役場、区役所、商工会議所、農業委員会、水利組合、農業協同組合、漁業協同組合、公安委員会、警察、裁判所、社会保険事務所やハローワーク、年金事務所、保健所、入国管理局、陸運事務所、土木事務所、県税事務所等々の、それこそありとあらゆる「官公署ですから、わが国の「士業者」と呼ばれる専門職の中で、諸官公署が求める申請認可手続きに普段から手慣れていて、あなたのご希望を的確に受け留めることのできる専門職は、実は行政書士だけなのです。



私や事務所のスタッフは、行政書士・海事代理士・中小企業診断士・宅地建物取引士・1級情報処理技術者・看護師・介護支援専門員(ケアマネジャー)・一級小型船舶操縦士・遊漁船業務主任者・deep diving specialty diver・第一種電気工事士・日商簿記1級・防災士・旅行業務取扱管理者などの有資格者で、その知識と経験を活かして皆様の多様なニーズに幅広く的確にお応えすることができます。

私はけっして“知ったかぶり”はしません。私の手に負えない事案は、他の親交の深い適切な士業者である弁護士・税理士・司法書士などの信頼おける専門職や不動産業者などにお取り次ぎするか、彼らと協力して業務を進めます。
※弁護士法27条・72条の規定により非弁護士である当方が法律業務の周旋をすることはできませんので、弁護士が必要な事案については無償で有能な弁護士をご紹介します。

  

顧問弁護士 屋嘉法律事務所:弁護士 屋嘉宗浩
顧問税理士 初瀬克己税理士事務所:税理士 初瀬克己
提携司法書士 中原司法書士事務所:司法書士 中原鏡博  
提携土地家屋調査士 高橋潤土地・家屋調査士事務所 高橋潤
顧問医業営コンサルタント・顧問税理士
M&Aシニアエキスパート
税理士・行政書士 初瀬克己
提携海事代理士 海事代理士事務所オフィスこずえ 藤元梢
提携宅地建物取引業者 (株)PE&P.・石垣八重山移住計画(株)・不動産屋110番(株)・(株)L不動産・Soonness HOUSING
提携不動産コンサルタント業者 (株)オフィス石垣・(同)オフィス大分

どの専門家に相談していいのか迷ったら、とりあえず当事務所に相談してみてください。オフィス石垣行政書士事務所は、あなたの問題の解決にもっとも最適なサポートをすることをお約束します。
 


業務地域は全国対応いたします

業務の主な対応地域は、原則として八重山諸島全域ですが、八重山以外の沖縄県内市町村や与那国・宮古などの離島地域、また、ご要望があれば、全国どこの地域の業務でも対応可能です。
但し、業務を遂行する上で出張の必要がある事案については、事前にご了解を得て規定の出張費を頂くことになりますのでご注意ください。

警察関係の申請業務や入国管理事務所関係の申請(風俗営業許可申請・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出・在留資格取得許可申請 業務など)の極めて一部の、行政書士が官公署に直接出向く必要のある限られた申請業務以外のたいがいの許認可申請については、特別に現地出張の必要がない限り、担当官公署と電話やメールのやり取りにより対処し、申請書類の郵送やWEB申請によって処理できますので、特に現地出張する必要はありません。

オフィス石垣行政書士事務所の主な業務取扱範囲(沖縄県八重山諸島及び沖縄県内全域、大分県内全域)
   
沖縄県(主に石垣市・竹富町・与那国町・宮古島)及び大分県全域が主な業務取扱エリアです   


行政書士法第12条(行政書士の守秘義務
「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」
行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の守秘義務
「行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。」

このように、行政書士には厳格な守秘義務があります。八重山は狭い地域社会なので、私は依頼者の個人的な秘密は一切、当事務所の所員以外には漏らしませんので安心してご相談ください。

困ったときには当事務所にご相談ください。


最初から事務所を訪ねて相談するのは気が引ける、または離島や遠方に住んでいて、すぐには事務所に来れない方のために事前のWEB相談コーナーを設けました。


ご遠慮なくご相談ください とりたてて相談料は不要です





休業日 日曜・祝祭日
年末年始 毎年12月28日〜翌1月5日
開所時間 月〜金曜日 Am9:00〜Pm5:00/土曜日Am9:00〜12:00