行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする仕事です 私は、沖縄県を中心に全国の依頼者の皆様に対応できる業務体制を整えています 困った時にはご相談ください  
行政書士は行政手続きの沖縄専門家です
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います

ひと昔前には、司法書士や行政書士はひとくくりにして「代書(だいしょ):本人に代わって書類や手紙等の代筆を行う職業」と呼ばれていました
しかし、今日の行政書士の業務は、依頼された書類の作成を行うだけの、いわゆる「代書的業務」をはるかに超え、広義の経営コンサルティングを含む総合的業務へ移行してきており、高度情報社会における行政手続きの専門家として、その業務範囲はさらに広がっています
社会構造の複雑化に伴い、官公署に提出する書類の作成は高度の知識を要するようになり、バソコンやネットワークの活用技能も必須となって老齢者や一般の市民が作成するには困難な、作成難易度が非常に高い書類が増えてきています
手慣れた行政書士が、一般市民を代理して官公署に提出する書類を正確・迅速に作ることにより国民の権利・利益が守られ、また、行政側においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることによって効率的な処理が確保されるという公共的相互利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いのです

離婚・クーリングオフ・貸付金の回収のための内容証明催告書の作成・遺言・相続・各種の契約書作成・車庫証明など、日常生活で困ったときには、行政書士事務所「オフィス石垣」にまずはご相談ください
当事務所は、建設業許可・飲食業許可・旅館業許可などの許可申請業務や宅建業免許申請といった行政署へ許認可申請業務、会社設立・入管関係・農地法関係・相続関係・旅館業関係・飲食店営業関係・海事関係・自動車関係などの広範な業務を取り扱っています

行政書士は生活から仕事まで身近な街の法律家

八重山地方、沖縄県全域からのご依頼のほか、その他全国からのご依頼もOK

私は、恒常的に沖縄-大分間を行き来して業務を行っており、沖縄県内全域・石垣市・八重山諸島域、及び大分市・別府市・臼杵市等の大分県内における行政書士業務に特化しています

あなたのそばに行政書士
ご相談は無償で承ります

行政書士の仕事 動画でご覧になれます



行政書士の業務は、弁護士・税理士・司法書士・弁理士・海事代理士・社会保険労務士など、いわゆる「士業」と呼ばれる他の職種の業務範囲と近似していて、現在の法体系では明確に差別化されていない部分や、被(かぶ)っている部分が多いのが事実です
行政書士は、他の士業法によって制限されていることが明らかな業務、たとえば登記申請の代理行為(司法書士業務)とか、紛争の解決への実質的な介入行為(弁護士業務)、民事裁判の訴状や準備書面の作成(弁護士業務)など、他の士業者の専任業務にかかるものはお受けすることができません

その他、社労士法2条第1項1号および2号に規定する
 ・労働保険、社会保険等の申請書作成
 ・申請書等の提出代行
 ・その審査請求等の代理等
 ・労働社会保険等の帳簿書類作成
なども社労士の専任業務なのでお受けすることはできませんが、厚労省管轄の助成金を除く助成金申請は行っています

行政書士を題材にしたTVドラマ「かばちたれ」などのように、紛争の相手方の自宅に行政書士が単独で乗り込んで話をつけるといった行為は、弁護士の専任業務行為ですから、TVドラマのように行政書士が“業として”行うことはできないのです
行政書士事務所「オフィス石垣」は、行政書士の領分を越えて他人の法律的紛争に立ち入って相手方と私が主体的に単独交渉して解決をはかったり、権利義務、事実証明に関する書類作成に関係のない法律事務を“業として”取扱うことはいたしません
また、当方は弁護士ではありませんので、トラブルにかかる交渉代理や和解交渉、訴訟対応、本人の代わりに前面に立って交渉したり決めたりすることはいたしませんのでご承知おきください


ご注意 非弁行為に対するポリシー
当事務所の顧問弁護士や懇意な弁護士はおりますが、私は、弁護士と非弁護士である当方が組んでビジネスとして法律事務を提供する「非弁提携(弁護士資格のない者や法人が弁護士と業務提携し、報酬を得る目的で法律事務を事実上行わせるなどして、弁護士法72条・73条に違反する違法な関係)」や、“提携業務”とみられるような業務は一切行なわないことをポリシーとしています

弁護士への相談や依頼が必要な事案があれば、当方の顧問弁護士や既知の優秀な弁護士をクライアントにご紹介してクライアントから依頼して頂くこととし、必要な場合は、当方は単なる事務補助業務をするだけに留めています
※弁護士と「業務提携」しているわけではありませんので、弁護士やクライアントから紹介報酬や弁護士報酬のバックを受け取ることはありません
 ※弁護士法27条:非弁護士との提携を禁止(基本規程13条1項もこれを受ける)
 ※弁護士法72条:非弁護士による報酬目的の法律事務取扱いを禁止(非弁行為)

弁護士法27条は次のように定められています(要約)
弁護士は、弁護士法72条〜74条に違反する者から事件の「周旋」を受けてはならない
また、これらの者に自己の名義を利用させてはならない
ここでいう72条〜74条違反者とは、報酬目的で法律事務を業として行う非弁護士や弁護士でないのに弁護士と誤認させる表示をする者などのことです

弁護士法74条は次のように定められています
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない
 2弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない
 3弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない

これらの法律は、「弁護士でない者は、-訴訟事件、非訟事件-その他一般の法律事件に関して代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱いができない」と規定しています
しかし、弁護士法72条が弁護士でないとできないと言っているのはすべての法律事務ではなく「法律事件に関する法律事務」ですから、法律事件に該当しない法律事務については、行政書士や他士業者も所管法令の範囲内で当然行う事ができます
行政書士は法律事件に該当しない法律事務を行政書士法の範囲で業として行うことができ、遺産分割や離婚協議書、示談書、陳述書等々の書面作成の事務を行うことができます
この場合、協議が決裂し紛争(裁判)が避けられない案件について行政書士が一方当事者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、協議に向けての相談や、協議に参画した上で助言等を通じて合意形成をリードし、結果当事者が合意に達した時は各種の合意書面を作成し一件落着とするというような法律事務は当然に行政書士の正当な業務であり非弁行為などではありません
行政書士等が関わることのできない法律事件についてついて最高裁は平成22年7月20日の決定で「法的紛議が生ずることがほぼ不可避」なものと言っており、裁判所でないと解決できない程度の紛争状態に至った場合です
「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避」であるとの基準は、下級審の裁判例でも用いられているところで、この基準以外にも近時の下級審の裁判例では、「法的紛議が生ずることが予測される状況」であるか(大阪高判平26.6.12、東京地判平27.7.30)、「法的紛議の生じる蓋然性」が高いか(大阪地判令2.6.26)、「争訟ないし紛議の生じるおそれ」の有無(大阪高判平30.9.21)といった基準も見受けられます

協議に参画したが合意形成をリードすることができず、結果、協議が決裂し、もはや当事者間の話し合いでは到底解決できない状態に至ったような場合は行政書士はそれ以上業務を続行することはできませんから弁護士の出番です
契約や協議の場面では、当事者はそれぞれ相対する利益をより多く確保しようとするのが普通で、売買契約なら売主は少しでも高く、買主は少しでも安く、離婚協議なら養育費や財産分与など、一方はできるだけ抑えたい、他方はできるだけ獲得したいというように利害は相反するものですが、最初から意見や利害が一致していることもあり、その場合はそもそも交渉の必要はありません
多かれ少なかれ利害の対立があるからこそ、それを調整するために「交渉」があるので、結果として調整がつかず交渉が決裂し裁判へと発展することはあっても「初めから裁判を仕掛ける」という人は稀でしょうし、できれば裁判などせず多少譲歩してでも交渉し、話し合いで解決したいと思うのが普通の人間の考え方ですが、中にはそうでない人も居ますので、弁護士への依頼が必要になることもあり、その場合は有能な既知の弁護士を依頼者に紹介しますが、依頼者を紹介をしたことに対する謝礼・接待その他の対価を弁護士から受け取ったことは一度もありません

弁護士法の「法律事件」とは何か



このように、日本の「士業法」は、各士業者の権益を保護するという観点から非常に細分化され過ぎているので、依頼者の側は、「いったい誰に相談すればいいのか?」、「どの専門家に訊いても本当のところはさっぱり分からない」ということになり、依頼者には余計な時間や費用がかかってしまうというが偽らざる実情です


士業法細分化の弊害と行政書士
会社を設立したい時は司法書士に法人設立登記を依頼します
司法書士は法人登記をしてくれますが、登記が終われば、それで司法書士の仕事は終わりです
会社の登記を終えた人は「会社が出来た」と思って業務を始めますが、いざ第一期目の決算期が到来して税理士に決算を依頼すると、会社を設立したときに税務署に「青色申告届」を出してないので、赤字が出ても翌期に繰り越せず税金優遇などの特典を受けられないことに初めて気づきます
司法書士は法人登記をするのが仕事で、税理士は税金にかかわることが仕事ですから、どちらも自分の仕事以外の余計なことはしてくれません
専門外のことに口を出して間違ったときには責任を負わされるから身を守るためには当然のことです
しかし、
 ・どうして司法書士は税務署の手続きについて一言でも法人登記した顧客にアドバイスしてあげないのでしょうか?
 ・どうして法人登記をする資格のある税理士が自分の個人顧客の法人成り登記をしてあげないのでしょうか?
私は、こんな専門職の仕事のやり方には大きな疑問を感じています

会社を設立すれば登記だけでなく関係官公庁へ必要な届出を出しておかなけれぱならず、諸届けの必要な項目は非常に多いので、必要なものを適時に届けておかないと後で青色申告控除が受けられないなどの不利益を被る結果となることがありますが、専門職は自分の専門以外のことに口を出すことを極端に嫌がります
これが、日本の「士業法」が細分化され過ぎていることの最大の弊害で、その不利益はクライアント(専門家に仕事を依頼した人のこと)が負わざるを得ません

司法書士の仕事場は法務局で、税理士の仕事場は基本的に税務署です
行政書士の仕事場は法務局でもあり税務署でもあり、各省庁、県庁、市役所、町村役場、区役所、商工会議所、農業委員会、水利組合、農業協同組合、漁業協同組合、公安委員会、警察、裁判所、社会保険事務所やハローワーク、年金事務所、保健所、入国管理局、陸運事務所、土木事務所、県税事務所等々の、それこそありとあらゆる官公署ですから、わが国の「士業者」と呼ばれる専門職の中で、諸官公署が求める申請認可手続きに普段から手慣れていて、あなたのご依頼を的確に受け留めることのできる専門職は、実は行政書士だけなのです


私はけっして“知ったかぶり”はしません
私の手に負えない事案は、他の親交の深い適切な士業者である弁護士・税理士・司法書士などの信頼おける専門職や不動産業者などにお取り次ぎするか、彼らと協力して業務を進めます

私や事務所のスタッフは、行政書士・海事代理士・中小企業診断士・宅地建物取引士・1級情報処理技術者・看護師・介護支援専門員(ケアマネジャー)・一級小型船舶操縦士・遊漁船業務主任者・deep diving specialty diver・第一種電気工事士・日商簿記1級・防災士・旅行業務取扱管理者などの有資格者で、その知識と経験を活かして皆様の多様なニーズに幅広く的確にお応えすることができます
また、依頼人の口述に単純に従って機械的に書類作成をするのではなく、依頼人の真意をよく聴取し、これに専門職としての法律的判断を加えて依頼人に必要なアドバイスをしながら、依頼の目的が十分叶えられるようにすることを行政書士事務所「オフィス石垣」の社是(スローガン)としています
  
顧問弁護士 屋嘉法律事務所:弁護士 屋嘉宗浩
顧問税理士 初瀬克己税理士事務所:税理士 初瀬克己
提携司法書士 中原司法書士事務所:司法書士 中原鏡博  
提携土地家屋調査士 高橋潤土地・家屋調査士事務所 高橋潤
顧問医業経営営コンサル・顧問税理士
M&Aシニアエキスパート
税理士・行政書士 初瀬克己
提携海事代理士 海事代理士事務所オフィスこずえ 藤元梢
提携宅地建物取引業者 (株)PE&P.・石垣八重山移住計画(株)・不動産屋110番(株)・(株)L不動産・Soonness HOUSING
提携不動産コンサルタント業者 (株)オフィス石垣・(同)オフィス大分

どの専門家に相談していいのか迷ったら、とりあえず当事務所に相談してみてください
オフィス石垣行政書士事務所は、あなたのかかえる問題の解決に、もっとも最適なサポートをすることをお約束します
 


業務地域は全国対応いたします

業務の主な対応地域は、原則として八重山諸島全域ですが、八重山以外の沖縄県内市町村や与那国・宮古などの離島地域、また、ご要望があれば、全国どこの地域の業務でも対応可能です
但し、業務を遂行する上で出張の必要がある事案については、事前にご了解を得て規定の出張費を頂くことになりますのでご注意ください

警察関係の申請業務や入国管理事務所関係の申請(風俗営業許可申請・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出・在留資格取得許可申請 業務など)の極めて一部の、行政書士が官公署に直接出向く必要のある限られた申請業務以外のたいがいの許認可申請については、特別に現地出張の必要がない限り、担当官公署と電話やメールのやり取りにより対処し、申請書類の郵送やWEB申請によって処理できますので、特に現地出張する必要はありません

オフィス石垣行政書士事務所の主な業務取扱範囲(沖縄県八重山諸島及び沖縄県内全域、大分県内全域)
   
沖縄県(主に石垣市・竹富町・与那国町・宮古島)及び大分県全域が主な業務取扱エリアですが、ご要望があれば全国の業務に対応します   

行政書士法第12条(行政書士の守秘義務
「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない行政書士でなくなった後も、また同様とする」
行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の守秘義務
「行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない」
沖縄県行政書士会 登録済補助者:藤元梢他1名

このように、行政書士には厳格な守秘義務があります八重山は狭い地域社会なので、私は依頼者の個人的な秘密は一切、当事務所の所員以外には漏らしませんので安心してご相談ください

困ったときには当事務所にご相談ください



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