海事代理士は船と海の専門家です

 

はじめに

海事代理士は、海事代理士法に基づき、海運事業者等の依頼者からの委託により、登記その他の海事法令*注1に基づく手続きおよびその書類作成を代理することが認められた国家資格者です。

海事代理士法は、昭和26年3月23日に公布(施行同年6月1日)されましたが、その前身は明治41年12月9日に制定された海事代願人取締規則による海事代願人制度でした。この制度は、大正、昭和と約40年間続きましたが、戦後新憲法の発布に伴い、海事代理士法による海事代理士制度として法整備されました。

令和7年2月末現在、海事代理士登録者は約3500人(令和2年2月末時点で2,152人)で、令和7年2月末時点で、一般社団法人日本海事代理士会に所属する海事代理士は404名です。


海事代理士が取り扱う業務は

  • 船舶の登記に関する手続き
  • 船舶の測度、登録に関する手続き
  • 船舶の検査に関する手続き
  • 船員手帳、船員の雇入、船員就業規則などの船員の労働条件に関する手続き
  • 海技免状・小型船舶操縦者免許などの船舶に乗り組みための資格に関する手続き
  • 船舶による旅客運送、貨物運送または港湾運送などの船舶運航事業に関する手続き

等があります。

船舶の売買等により所有名義を変更しようとする場合、所有権移転登記に始まり、船舶登録の変更や、船舶国籍証書や船舶検査証書などの書換え関する手続きが必要です。
また、船員配乗に関する手続きや、船舶運航事業に関する手続き等も必要となるなど様々な海事法令上の手続きが求められます。
当事者を代理してこれらの手続きを円滑に進めるのが海事代理士であり、相談に応じて適切な助言を行うとともに、書類作成から手続きまで的確かつ敏速に処理します。

*注1 海事法令とは「海事代理士法第1条に定めのある別表第2」に列挙された以下の法律です。

  1. 船舶法(明治32年法律第46号)
  2. 船舶安全法(昭和8年法律第11号)
  3. 船員法(昭和二十二年法律第百号)
  4. 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
  6. 海上運送法(昭和24年法律第187号)
  7. 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
  8. 内航海運業法(昭和27年法律第151号)
  9. 港則法(昭和23年法律第174号)
  10. 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
  11. 造船法(昭和25年法律第129号)
  12. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
  13. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
  14. 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年法律第64号)
  15. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)(有害物質一覧表及び同法附則第6条第2項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)
  16. 前各号に掲げる法律に基づく命令


このように「海事代理士」は、他人から委託を受け国土交通省や都道府県等の行政機関に船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請や届出、登記その他の手続きを行い、これらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。
「海事代理士法」は、昭和26年3月23日に公布されましたが、その前身は明治41年に制定された「海事代願人取締規則」による“海事代願人制度”でした。この制度は、大正−昭和と約40年間続き、戦後新憲法の発布に伴い、海事代理士法による海事代理士制度として法整備されました。
ひと昔前には、海事代理士・司法書士や行政書士は、ひとくくりにして「代書(だいしょ):本人に代わって書類や手紙等の代筆を行う職業」と呼ばれていました。
しかし、今日の海事代理士の業務は、依頼された書類作成を行うだけの、いわゆる「代書的業務」をはるかに超え、広義の船と海の経営コンサルティングを含む総合的業務へ移行してきており、高度情報社会における行政手続きの専門家として、その業務範囲はさらに広がっています。

また、社会のグローバル化や令和4年に起きた「知床遊覧船KAZU1」の悲惨な事故によって、これまで小型船舶に認められていた法定無線設備としての携帯電話を除外するなど厳格化され、マリン事業者や漁労者、遊泳や海釣り、サーフィン、モーターボートや水上オートバイなどのマリンレジャーを楽しむ一般の皆様にとって、海と船がより安全で身近なものとなる取組が進められています。

そんな中で、海事業務の重要性はいちだんと高まり、国土交通省や都道府県に提出する書類の作成は高度の知識を要するようになり、一般の市民が作成するのが困難な、作成難易度の高い書類が増えてきています。
海事代理士が、一般市民を代理して役所に提出する書類を正確・迅速に作ることにより国民の権利・利益が守られ、また、行政側においても、提出された書類が専門家によって正確・明瞭に記載されることで効率的な処理が確保されるという公共的相互利益があることから、海事代理士の必要性は極めて高いのです。

海事代理士事務所「オフィスこずえ」は、こうした皆様のニーズに応えられるべく、業歴45年を超えるベテランの行政書士「オフィス石垣行政書士事務所/松岡行政書士」と提携して、広く皆様の海・船、またマリン経営や漁労の皆様のお役に立てる業務を進めていきたいと思います。松岡行政書士は、行政書士のみならず、中小企業診断士・宅地建物取引士・1級情報処理技術者などの関連資格を有しており、皆様の多様なニーズに幅広く的確にお応えすることができます。また、一級小型船舶操縦士免許・遊漁船業務主任資格・ダイビングインストラクター資格なども併せ持ち登録小型船舶教習所も経営していた“海のプロ”でもあり、漁協の組合員でもあって職漁の世界にも広い見識を持っています。

 オフィス石垣行政書士事務所のHPを見る

海と船のことで困ったときには、当事務所にまずはご相談ください。

KAZU−1の事件以降、海事の世界は厳格な規則が圧倒的に増え、違反した場合の罰則もとても厳しくなりました。
私は、海の安全を守り、安全な海洋業務やマリンレジャーをエンジョイするお手伝いが出来るこの仕事に大きな“やりがい”を感じています。
  日本海事代理士会 正会員

海事代理士 藤元 梢

 


私はけっして“知ったかぶり”はしません。私の手に負えない事案は、他の適切な士業者である弁護士・税理士・司法書士などの他の信頼のおける専門職にお取り次ぎするか、彼らと協力して業務を進めます。


顧問弁護士 屋嘉法律事務所:弁護士屋嘉宗浩
顧問税理士 初瀬克己税理士事務所:税理士初瀬克己
顧問司法書士 中原司法書士事務所:司法書士中原鏡博  
提携行政書士 オフィス石垣行政書士事務所:行政書士松岡哲士






業務地域は全国対応いたします
 

業務の主な対応地域は、原則として石垣市および沖縄県全域とさせていただきますが、沖縄県以外の九州圏内7各県、また、ご要望があれば全国どこの地域でも対応可能です。

但し、業務を遂行する上で出張の必要がある事案については、事前にご了解を得て規定の出張費を頂くことになりますのでご注意ください。
出張費については、石垣島島内・竹富島までは不要、黒島・西表島・波照間島・与那国島・その他沖縄県内について必要です
大分市は、基本的に日出町以北(豊後高田市・国東市・中津市)・佐伯市以外の大分県内については不要、その他は必要です


たいがいの許認可申請については、特別に現地出張の必要がない限り担当官公署と電話やメールのやり取りにより対処し、申請書類の郵送によって処理できますので、特に現地出張する必要はありません。
   

守秘義務
当事務所は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしません。



遠方に住んでいて、すぐには事務所に来れない方のために事前のWEB相談コーナーを設けました。

ご遠慮なくご相談ください 相談料は無料です
 



 事務所所在地

休業日 日曜・祝祭日
毎年12月28日〜翌1月5日
開所時間 月〜金 Am9:00〜Pm5:00/土曜日9:00〜12:00