海事代理士は船と海の専門家です

 

はじめに
「海事代理士」は、他人から委託を受け国土交通省や都道府県等の行政機関に船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請や届出、登記その他の手続きを行い、これらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。
 「海事代理士法」は、昭和26年3月23日に公布されましたが、その前身は明治41年に制定された「海事代願人取締規則」による“海事代願人制度”でした。この制度は、大正−昭和と約40年間続き、戦後新憲法の発布に伴い、海事代理士法による海事代理士制度として法整備されました。
 ひと昔前には、海事代理士・司法書士や行政書士は、ひとくくりにして「代書(だいしょ):本人に代わって書類や手紙等の代筆を行う職業」と呼ばれていました。
 しかし、今日の海事代理士の業務は、依頼された書類作成を行うだけの、いわゆる「代書的業務」をはるかに超え、広義の船と海の経営コンサルティングを含む総合的業務へ移行してきており、高度情報社会における行政手続きの専門家として、その業務範囲はさらに広がっています。

 また、社会のグローバル化や令和4年に起きた「知床遊覧船KAZU1」の悲惨な事故によって、これまで小型船舶に認められていた法定無線設備としての携帯電話を除外するなど厳格化され、マリン事業者や漁労者、遊泳や海釣り、サーフィン、モーターボートや水上オートバイなどのマリンレジャーを楽しむ一般の皆様にとって、海と船がより安全で身近なものとなる取組が進められています。

 そんな中で、海事業務の重要性はいちだんと高まり、国土交通省や都道府県に提出する書類の作成は高度の知識を要するようになり、一般の市民が作成するのが困難な、作成難易度の高い書類が増えてきています。
 海事代理士が、一般市民を代理して役所に提出する書類を正確・迅速に作ることにより国民の権利・利益が守られ、また、行政側においても、提出された書類が専門家によって正確・明瞭に記載されることで効率的な処理が確保されるという公共的相互利益があることから、海事代理士の必要性は極めて高いのです。

 海事代理士事務所「オフィスこずえ」は、こうした皆様のニーズに応えられるべく、業歴40年を超えるベテランの行政書士松岡行政書士と提携して、広く皆様の海・船、またマリン経営や漁労の皆様のお役に立てる業務を進めていきたいと思います。
 松岡行政書士は、行政書士のみならず、中小企業診断士・宅地建物取引士・1級情報処理技術者などの関連資格を有しており、皆様の多様なニーズに幅広く的確にお応えすることができます。また、一級小型船舶操縦士免許・遊漁船業務主任資格・ダイビングインストラクター資格なども併せ持ち登録小型船舶教習所も経営していた“海のプロ”でもあり、漁協の組合員でもあって職漁の世界にも広い見識を持っています。

海と船のことで困ったときには、当事務所にまずはご相談ください。 海事代理士 藤元 梢

 

大分−沖縄(石垣市)両地区に対応します
「オフィス大分行政書士事務所」の代表行政書士は、平成10年〜平成31年まで21年間、石垣市に居住しており、現在も定期的に大分−沖縄間を行き来して業務しています。
沖縄・石垣市(八重山諸島全域)における一般行政書士業務やそれ以外の地域にも対応していますので、ご照会ください。

 
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 私たちはけっして“知ったかぶり”はしません。私の手に負えない事案は、他の適切な士業者である弁護士・税理士・司法書士などの他の信頼のおける専門職にお取り次ぎするか、彼らと協力して業務を進めます。


顧問弁護士 真喜屋法律事務所:弁護士宮里啓和   
顧問税理士 初瀬克己税理士事務所:税理士初瀬克己
顧問司法書士 中原司法書士事務所:司法書士中原鏡博  
提携行政書士 オフィス大分行政書士事務所:行政書士松岡哲士






業務地域は全国対応いたします
 

業務の主な対応地域は、原則として石垣市および沖縄県全域とさせていただきますが、沖縄県以外の九州圏内7各県、また、ご要望があれば全国どこの地域でも対応可能です。

 但し、業務を遂行する上で出張の必要がある事案については、事前にご了解を得て規定の出張費を頂くことになりますのでご注意ください。
出張費については、石垣島島内・竹富島までは不要、黒島・西表島・波照間島・与那国島・その他沖縄県内について必要です
大分市は、基本的に日出町以北(豊後高田市・国東市・中津市)・佐伯市以外の大分県内については不要、その他は必要です


たいがいの許認可申請については、特別に現地出張の必要がない限り担当官公署と電話やメールのやり取りにより対処し、申請書類の郵送によって処理できますので、特に現地出張する必要はありません。
   

守秘義務
当事務所は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしません。



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