こんなときには「オフィス石垣行政書士事務所」にお任せください
                
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
行政書士が作成する書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われ、非常に広範囲な業務があります。


自動車の車庫証明手続をしたい
車庫証明については、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事で忙しく、なかなか時間の余裕がない時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。
車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。
     車庫証明・自動車登録 詳しくはこちら

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」 「農地を売りたい」
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要で、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。
  1. 開発行為許可申請手続
  2. 里道・水路の用途廃止及び売払い手続
  3. 官民境界確定申請手続

飲食店、遊技店、旅館、自動車有償貸渡(レンタカー)などを開業したい
飲食店や遊技店、旅館、簡易宿所、自動車有償貸渡(レンタカー)などを新たに開業するには、営業開始前に保健所・警察署、陸運事務所等に必要書類を提出し、許可や確認を受けなければなりません。
  1. 飲食店または接待飲食店営業許可申請手続
  2. 風俗営業許可申請手続(マージャン店、パチンコ店等)
  3. 旅館業(簡易宿所)許可申請
  4. 有償貸渡許可申請(レンタカー)

産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい
産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけています。

日本の国籍を取得したい
日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人が多勢います。
そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要ですが、申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になり、ご本人だけではなかなか困難で、「申請取次行政書士」にお任せください。

会社をつくりたい
行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、オフィス石垣行政書士事務所は、電子公証制度を活用しています。
    株式会社設立に必要な費用(登録免許税等の実費)
項  目
定款の認証 (公証人役場) 収入印紙代 40,000円
定款認証手数料 50,000円
謄本交付手数料 1,900円
登記申請 (登記所) 登録免許税 150,000円
登記完了後 (登記所) 登記簿謄本 1通 1,000円
印鑑証明書 1通 500円
合  計 約243,000円
当事務所では、会社設立手続きの手数料を次の金額でお引き受けしています。
登記申請書類作成および登記申請代理については提携司法書士をご紹介しますが、安く設立したい方は、ご自分で登記申請もできます。

■株式会社設立関係書類作成料 52,500円〜(消費税込)
 類似商号調査、定款の作成と電子認証、取締役・監査役の就任承諾書作成、取締役会議事録作成、調査書等の作成
■オプション 各種設立届セット   21,000円(消費税込)

 詳しくはこちら

著作権の保護・利用をしたい
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。
また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けます。

知的財産権分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。

  1. 著作権登録申請
  2. プログラムの著作物に係る登録申請
  3. 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
  4. 種苗法に基づく品種登録申請
  5. 輸入差止申立書、輸入差止情報提供書

著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。


留学生が卒業後日本で就職したい
入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。ことに、日本語の理解が不十分な外国人の方は、ただでさえ難解な日本の行政書類の内容を理解して申請するのは至難の業です。そこで、「申請取次行政書士」の出番です。

申請取次行政書士

申請取次行政書士とは、外国人の在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、在留資格の変更による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付等の手続きや申請を本人に代わって代行申請することができる資格のことです。申請取次行政書士に依頼すれば、原則的には本人が窓口への出頭が免除され、時間と手間が省けて学業や仕事に専念できるという大きな利点があります。

申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
  2. 在留期間更新許可申請
  3. 在留資格変更許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
  6. 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  7. 就労資格証明書交付申請(転職等)

建設業を始めたい
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、開業後に毎年必要となる各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、沖縄県・石垣市・竹富町などへの入札参加資格審査申請等)も行います。



「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」の主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、警察への告訴状・告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。




「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

遺言書をつくりたい、相続手続をしたい
通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。

※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。
    相続関係業務 詳しくはこちら

債権、債務に関する手続きをしたい
行政書士は、債権債務に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき、金銭消費貸借契約書などの必要な書類の作成や督促状・催告書などの作成を行います。債権債務に関する紛争があり債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※ 裁判所に提出するための書類は除く。

交通事故に関する手続きをしたい
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
交通事故関連業務 手数料
業務内容 手数料 成功報酬
自賠責保険請求 52,500円
任意保険請求 52,500円 増加額の10%
損害額の算定 31,500円
後遺障害等級認定に対する異議申し立て 52,500円 増加額の10%
1.ご依頼時点で、業務依頼契約を締結し着手金(手数料の2分の1)をご入金いただきます。
2.業務終了後、残金と印紙代などの必要実費をお支払いただいて精算します。
3.手数料には、相談料(5,250円)も含まれます。

契約書をつくりたい
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
行政書士は、これら契約書の作成や、「合意書」「示談書」「和解書」など、他には各種の「売買契約書」「工事請負契約書」「設計管理契約書」「FC契約書」「経営委託契約書」など、また、「離婚協議書」等の作成も行います。

離婚のほとんどのケースは夫婦の話し合いで決める「協議離婚」です。必要に応じて、親権者の選択や養育費・財産分与・慰謝料の金額や支払い方法などを決めます。
この合意内容を「離婚協議書」にしておけば、合意した内容が明確に文章として残ります。養育費のように分割での支払いを約束した場合、将来に支払いが滞ってしまった時は困りますから、約束の実行を確実にするため、離婚協議書を公正証書とすることもできます。
オフィス石垣行政書士事務所では、離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成まで承ります。

内容証明郵便を出したい
内容証明郵便とは、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には非常に有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

公正証書をつくりたい
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。

会計記帳をしたい
行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続、経営コンサルタントもオフィス石垣行政書士事務所の得意分野のひとつです。



その他関連業務

「中小企業の支援に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。
特に許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談いただくか、支援センター、再生支援協議会、商工会議所や商工会、金融機関などに既にご相談されている場合は、「行政書士と連携して進めたい」とお申し出ください。
行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。
  • 許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、経営承継後に備えた定款の作成、経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
  • 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
  • 知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
  • ソーシャルビジネスのサポート
  • 企業経営上のリスク・マネジメントのコンサルティング、経営相談
  • 経営改善、業務改善のためのコンピュータシステムの導入、運用、有効活用等に関するITコンサルティング
  • 各種創業支援サボート


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