行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。 行政書士が作成する書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われ、非常に広範囲な業務があります。
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知的財産権分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。
著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。
申請取次行政書士とは、外国人の在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、在留資格の変更による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付等の手続きや申請を本人に代わって代行申請することができる資格のことです。申請取次行政書士に依頼すれば、原則的には本人が窓口への出頭が免除され、時間と手間が省けて学業や仕事に専念できるという大きな利点があります。 申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 「権利義務に関する書類」の主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、警察への告訴状・告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。 「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。 ※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。