法定相続による相続手続きに必要な書類
(1) 被相続人(亡くなった人)の除籍・戸籍謄本 各1通
被相続人が生まれた時(少なくとも被相続人が15歳ぐらいの時)から死ぬまでの除籍謄本と戸籍謄本が必要です。
ア被相続人の祖父の除籍・戸籍謄本
イ被相続人の父の除籍・戸籍謄本
ウ被相続人の除籍・戸籍謄本
■この三代分の除籍謄本、戸籍謄本を取れば、一般的には被相続人が生まれた時からのものがすべて揃います
(注)被相続人の配偶者(夫又は妻)が、被相続人よりも後に死亡している場合、被相続人の配偶者(夫又は妻)の生まれた時(少なくとも被相続人の配偶者が15歳ぐらいの時)から死亡に至るまでの除籍謄本、戸籍謄本も必要になります。
(2) 被相続人の住民票の除票 1通
被相続人の死亡時、住民票登録をしていた市(区)役所・町村役場より、取得してください。
(3) 相続人全員の戸籍抄本 各1通
(4) 相続人全員の住民票抄本 各1通
(5) 固定資産評価証明書 1通
■被相続人の所有する不動産所在地の市(区)役所・町村役場の固定資産税課より、被相続人の所有する全部の「資産証明書」をもらってください
(6) 相続手続きの委任状
オフィス大分行政書士事務所より委任状をお渡ししますので、相続人全員のご署名、ご押印をお願いします。