自動車リサイクル法の登録・許可申請(沖縄県)

最終確認日:2026年10月29日 / 出典:沖縄県「自動車リサイクル法に関する登録・許可申請」ページ(2024年1月11日更新)、県の各手引き(2023年3月版)

沖縄県内で使用済自動車の引取業・フロン類回収業を行うには「登録」、解体業・破砕業を行うには「許可」が必要です。登録・許可を出すのは沖縄県知事ですが、那覇市内に事業所を置く場合は那覇市長になります。有効期間はいずれも5年で、続けるには5年ごとに更新が必要です。

自動車リサイクル法のしくみは「自動車リサイクル法とは」をご覧ください。

1 業種と手続の早見表

業種主な業務手続新規手数料更新手数料提出部数
引取業所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者・解体業者へ引き渡す登録3,000円3,000円1部
フロン類回収業使用済自動車のカーエアコンからフロン類を回収する登録5,000円5,000円1部
解体業使用済自動車の解体(部品取りも含む)許可78,000円70,000円正副2部
破砕業解体自動車の破砕・破砕前処理(プレス・せん断)許可84,000円77,000円正副2部
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器のフロン回収は、自動車リサイクル法ではなくフロン排出抑制法の「第一種フロン類充填回収業者」登録(窓口は同じく管轄保健所、手数料5,000円)が必要です。別の手続ですのでご注意ください。

2 申請から登録・許可までの流れ

  1. 手引きに沿って申請書類を作成します。
  2. 管轄の保健所に電話で来所日時を予約し、書類を提出します。
  3. 保健所が書類審査と施設の現場確認を行います。解体業・破砕業は、さらに県庁(環境整備課)で許可基準の本審査があります。
  4. 不備がなければ、保健所で登録通知書・許可証が交付されます。
  5. 新規の場合は、交付後に事業者自身が自動車リサイクルシステムへの登録手続を行います(更新の場合は申請時にシステムで更新手続)。

3 必要書類

住民票・登記事項証明書は発行から3か月以内の最新のもので、住民票はマイナンバーの記載がないものを用意します。

(1)引取業(新規・更新)

書類備考
引取業者登録(更新)申請書様式第一
住民票(個人)/登記事項証明書・履歴事項全部証明書(法人)未成年者は法定代理人の分も必要
カーエアコンのフロン類の有無を確認する体制を説明する書類確認方法を記載した書類、または自動車整備士・中古自動車査定士等の資格証、講習修了証の写し
事業所付近の見取図すべての事業所の位置を地図上にマーカー等で示す
誓約書添付書類様式1-1
登録通知書の写し更新時のみ

(2)フロン類回収業(新規・更新)

書類備考
フロン類回収業者登録(更新)申請書様式第三
住民票(個人)/登記事項証明書・履歴事項全部証明書(法人)未成年者は法定代理人の分も必要
フロン類回収設備の所有権を証する書類購入契約書・納品書・領収書等の写し。借りている場合は借用契約書・使用承諾書等も添付
フロン類回収設備の種類・能力を説明する書類取扱説明書・仕様書・カタログ等の写し
事業所付近の見取図すべての事業所の位置を地図上に示す
誓約書添付書類様式1-2
登録通知書の写し更新時のみ

(3)解体業・破砕業(新規・更新)

書類備考
許可(更新)申請書解体業:様式第五/破砕業:様式第八
事業計画書・収支見積書解体業:添付書類様式2-1・2-2/破砕業:3-1・3-2。引取実績等は自動車リサイクルシステムへの報告件数と合わせる
施設付近の見取図解体作業場・駐車場・保管場所等すべてについて、公図と周辺見取図で位置を示す
施設の構造図面(平面・立面・断面・構造図)、設計計算書、施設の写真囲い・床面・油水分離槽・排水溝、部品や廃棄物の保管場所がわかるもの。更新で変更がなければ省略可
施設の所有権(使用権原)を証する書類土地・建物の登記事項証明書、車検証の写し(電子車検証は記録事項も)、売買契約書の写し等。借地等は賃貸借契約書・使用承諾書(使用目的に「自動車リサイクル法関連業に使用する」旨を記載)。地目が田・畑の場合は非農地証明書または農地転用申請書(鑑)
申請者・役員・5%以上の株主・使用人の住民票と「登記されていないことの証明書」法人は登記事項証明書と定款も。住民票は本籍記載あり・マイナンバーなし(外国人は国籍等の記載あり)。使用人がいれば使用人証明書
標準作業書全文の写し
誓約書添付書類様式1-3
関係法令手続状況を示す書類添付書類様式4。新規または事業場の新設時(更新は省略可)
許可証の写し更新時のみ

4 申請書・様式(沖縄県ホームページ)

様式・記載例・手引きは、沖縄県の「自動車リサイクル法に関する登録・許可申請」ページからダウンロードできます。主なものは次のとおりです。

※手引きの中には、様式の入手先として旧ホームページのURL(…/site/kankyo/seibi/sangyo/recycle/car.html)が残っています。現在は上記のページから入手してください。

5 申請窓口(管轄の保健所)

主たる事業所の所在地を管轄する保健所が窓口です。来所前に電話で日時を調整してください。

保健所(担当)電話所在地管轄区域
北部保健所(生活環境班)0980-52-2636名護市大中2-13-1名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部保健所(環境保全班)098-989-6610沖縄市美原1-6-28沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村
南部保健所(環境保全班)098-889-6846南風原町宮平212浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村
宮古保健所(生活環境班)0980-72-3501宮古島市平良東仲宗根476宮古島市、多良間村
八重山保健所(生活環境班)0980-82-3243石垣市真栄里438石垣市、竹富町、与那国町
那覇市 環境政策課098-951-3231―那覇市内に事業所を置く場合(那覇市長の登録・許可)

6 あわせて確認したい他の法令

事業所や作業場を設けるときは、自動車リサイクル法とは別に次のような許可・届出が必要になることがあります。

当事務所におまかせください
登録・許可申請の書類作成、添付書類の収集、保健所との事前調整、農地転用などの関連手続まで一括で代行します。石垣市・竹富町・与那国町での開業もお気軽にご相談ください。

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