船舶を使用したビジネスを開業しようとする人に必要な開業支援のご案内
提携する「オフィス大分行政書士事務所」が承ります

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権利・義務に関する書類関係

■各種催告書・請求書、権利義務に関する書類

金銭消費貸借契約書の作成
 お金の貸し借りはしっかりした手続きでやりましょう

■不動産売買契約書・経営委託契約書・FC契約書・割賦販売契約書など、
各種契約書の作成と契約代理
契約代理
行政書士には、法律により「契約書の作成代理権」が付与されており、依頼者に代わって契約の締結や示談書の締結を代理することができます
示談書の作成例

契約書の作成のみならず、本人の委任があれば、行政書士が、本人に代理して相手方と契約内容について協議、交渉して、契約を締結することもできますので、行政書士事務所「オフィス大分」があなたの法的代理人として、契約代理(締結交渉-契約書作成-締結)を行います

※すでに、当事者間で「事件」といわれるに相応しい程度に争いが成熟して訴訟を提起するような場合には、弁護士法72条の「争訟性のある事件」とみなされ、弁護士の扱う専属業務で、行政書士が直接相手方と交渉することはできません





行政書士事務所「オフィス大分」は、「入国管理局申請取次行政書士」です 安心してお任せください
 入管法施行規則の規定により、特定の弁護士や行政書士が行う申請ついて、原則として本人(外国人)の出頭を免除する制度があり、所定の講習を受講して、入国管理局にこの制度の利用を届け出た行政書士を「申請取次行政書士」と呼びます

 行政書士事務所「オフィス大分」に書類申請を依頼することにより
申請人本人の入国管理局への出頭が免除され、ことに、本人が日本語が満足に喋れないときなどには、難解な書類を作成したり、本人の真意を充分に入国管理事務所の職員に伝えることは至難で、通るべき申請が通らなかったりもしますので、代理人を立てることには大きなメリットがあります
ことに、日本語が不十分な外国人船員の入管手続きには、重宝です

 一般的には、わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています
これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認するため、また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするため、更に、申請の結果を申請人本人に確実に伝えるためなど、外国人の入国在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づくものですが、申請取次行政書士に依頼すると、原則として申請人の出頭が免除され、手続きが非常に楽です
 また、入国管理申請手続きは非常に難解で、揃えるべき書類も複雑で量も多く、初めての人が申請するには大変な労力と時間が必要ですから、
プロに任せたほうが、ずっとお得です

入国管理局申請取次行政書士は、こんなとき頼りになります
 ■外国人妻や夫が日本人配偶者を亡くした場合
 ■日本人配偶者と離婚した場合
 ■日本での在留期限が切れてしまった場合
 ■永住権が欲しい、日本の国籍が欲しい場合
 ■外国人が会社を作りたい場合
 ■日本に駐在員を置きたい、視察や研修で外国人を日本に招きたい場合

The administrative scrivener office "Office Oita" is an "Immigration Bureau application agency administrative scrivener" Please leave it to us with confidence
According to the regulations of the Immigration Control Law Enforcement Regulations, there is a system that exempts the person (foreigner) from appearing in principle for applications made by specific lawyers and administrative scriveners. The administrative scrivener who has submitted a notification of use is called the “application agency administrative scrivener”

By requesting the administrative scrivener office "Office Oita" to apply for the documents, the applicant is exempted from appearing at the immigration office, especially when the applicant cannot speak Japanese satisfactorily. It is extremely difficult to create a personal statement or fully convey the person's true intentions to the staff of the immigration office.

Normally, when a foreigner residing in Japan intends to apply for a change of status of residence, extension of period of stay, etc., in principle, he or she must appear at the regional immigration bureau, etc., and submit the application documents. is required to be submitted
This is to confirm the "identity" of the foreigner who applies and the intention to apply. Furthermore, it is based on the idea that the appearance of the applicant is necessary for the proper management of the immigration and residence of foreigners, such as in order to reliably inform the applicant of the application result. As a general rule, applicants are exempted from appearing when they make a request, and the procedure is very easy.
In addition, the immigration application procedure is extremely difficult, and the documents to be prepared are complicated and large, and it takes a lot of time and effort to apply for the first time, so it is much cheaper to leave it to a professional.

Please ask our administrative scrivener office for immigration application procedures.

We are happy to assist you in all legal matters pertaining to the administrative laws & statutes of Japan. We understand the difficulties associated with starting new life and business in abroad. We will provide you various supporting services listed below by utilizing various business links that we have such as tax accountants and lawyers and we hope that you will be able to resolve any difficulties to live and run your business in Japan.
Help to obtain Japanese visa and immigration procedures<BR>
Incorporate company in Japan.



We can handle it in English. Please don't hesitate to contact us.
Marine Procedure Commission Agent
Fujimoto Kozue
mobile: 080-3905-9358
 

青字の各タイトルをクリックすると、詳細解説ページへ行きます
  Click on each title in blue to go to the detailed explanation page.

Immigration bureau application brokerage administrative scrivener is reliable in such a case
■ When a foreign wife or husband loses a Japanese spouse
■ If you divorce your Japanese spouse
■ If the period of stay in Japan has expired
■ If you want permanent residency or Japanese nationality
■ When a foreigner wants to create a company
■ If you want to have an expatriate in Japan, or want to invite foreigners to Japan for inspection or training
Application for Certificate of Eligibility
Application for change of status of residence
Application for extension of period of stay
Application for permission to acquire status of residence
Permanent residence permit application
Application for re-entry permit
Refugee recognition application
Application for issuance of refugee travel certificate
Application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted
Employment qualification certificate issuance application
Application for provisional release
Passport authentication business



●船舶関係事業所、マリンレジャー事業所の新規開業のための企画とコンサルタント

銀行融資コンサルタント業務
融資を受けるための書類、事業計画書などの作成ならびに金融コンサルタント
行政書士事務所「オフィス大分」は、沖縄振興開発金融公庫住宅金融支援機構などへの融資申込や、国・県などの各種助成金、補助金等の申請手続も支援 します
もちろん、公庫だけでなく、沖縄銀行・琉球銀行・沖縄海邦銀行・JAおきなわなどからの借入や県・市の制度融資などからの借入申込の支援、申込書類の作成もいたします


借り入れに関連して必要な実状に応じた資金繰表も、プロの目で適切に作成します。
 
資金繰表の作成例

資金借入のための事業計画書や資金繰表の作成は、行政書士事務所「オフィス大分」のもっとも得意とする業務分野のひとつです。スタッフのひとりは金融機関の貸付畑での深い職務経験があり、中小企業診断士資格なども有しています

はじめて資金を借りる人にとっては、金融機関から融資を受けるのは至難の業です
銀行から求められる「資金繰表」や「事業計画書」の書き方ひとつで借りられたり借りられなかったりします。また、担保や連帯保証人にしても、この担保や連帯保証人で希望する金額が借りられるだけの物的・人的担保力があるのかないのかさえ、素人には容易に判断できませんので、銀行との折衝上、トンチンカンなこととなって銀行に不審を抱かせたりすることも少なくはありません。自分で考えている担保不動産の価値と、銀行が評価する担保不動産の価値に差があるからです

また、一番肝心なことは、「借りればいい」ということではなく、当然のことながら、借りたお金は必ず返済しなければなりませんから、余裕をもって安全に返済できる金額と借り方をしないといけないということです

行政書士事務所「オフィス大分」は、単に融資関連書類を作るだけでなく、借りやすく返しやすい資金借り入れの方法をクライアントの身になって適切にアドバイスいたします

■金融ブローカーではありませんので、
融資の斡旋は行いません
  また、書類作成コンサルタント料以外の
融資成功報酬などは一切頂きません

●商品販売促進のための企画

●広告宣伝(チラシ・パンフレット)・看板等の企画制作

●展示会などの企画・運営、ツールの制作

●各種イベントの企画・運営

●インターネット広告・ホームページの企画制作

●各種立地調査・マーケティング調査

●関連総務事務の代行とコンサルタント

行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行います
許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談ください
行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています
  • 許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、経営承継後に備えた定款の作成、経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
  • 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
  • 知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
  • ソーシャルビジネスのサポート
  • 各種創業支援サボート

また、事業を新規に開業すると、単に会社を登記すればいいのではなく、税金関係では税務署、社会保険・労働保険関係は社会保険事務所、人を雇った場合は労働基準監督署、公共職業安定所などへの開業届、 県・市役所への開業届など、届け出ておかないといけないものがあります
初めて会社を作るときには、こんな煩雑な手続きの何かが漏れて、後から不利益を被ることが以外に多いのです
「青色申告届」を税務署に出し忘れ初年度の損金を翌期に繰り越せなかったという失敗も非常に多いのが実情です。行政書士事務所「オフィス大分」は、こんなことについても、適切にアドバイスいたします



会社設立後に必要な主な手続き
 

提出先

提出書類

提出期限

主な添付書類

国税

税務署

法人設立届出書 会社設立日から2ヵ月以内 定款の写し
設立の登記簿謄本
株主名簿
設立時の貸借対照表
本社所在地の略図
設立趣意書
現物出資者名簿など
法人青色申告承認申請書  ①最初の事業年度終了日
②設立の日から3ヶ月経過した日
のいずれか早い日の前日まで
 
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで  
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで  
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設から1ヵ月以内  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末日まで(翌月分から適用)  
地方税

都道府県
県税事務所

事業開始等申告書 各都道府県が定める日
定款の写し
設立の登記簿謄本

市区町村
役場

法人設立等申告書
社会保険

社会保険
事務所

新規適用届 速やかに 設立の登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
諸官庁に届け出た書類など   
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届 被保険者の資格を取得した日から5日以内
被扶養者(異動)届
労働保険関係

労働基準
監督署

適用事業報告 従業員雇用の場合は遅滞なく 登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
諸官庁に届け出た書類など     
就業規則届 常時、10人以上の従業員を使用する場合、速やかに
労働保険関係成立届 従業員を雇用した翌日から10日以内
概算保険料申告書 保険関係設立日から50日以内

公共職業
安定所

雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用した翌日から10日以内 登記簿謄本など 
被保険者資格取得届 従業員を雇用した翌月10日まで  
労働保険成立届