免許証の更新講習遊漁船業務主任者講習



海事代理士事務所「オフィスこずえ」
ボート免許
・国土交通大臣登録 更新・失効再交付講習機関
各種講習
・農林水産大臣認定 遊漁船業務主任者講習機関


①リベリア船籍の 12万tタンカー「トリー・キャニオン号が 1967年3月 18日イギリスのコーンウォール半島ランズエンド岬とシリー諸島の
間の海上で座礁し、原油約6万tが流出、イギリス・フランス両国海岸を汚染し甚大な被害を与えました。
同船はクウェート産原油を満載しペルシア湾からイギリスに向け航行中でした。
この事件は大型タンカーによる油濁事故の恐ろしさを世界に認識させ、その油濁事故規制と油濁責任についての国際条約の成立の契機となり、
この事故以後、国際的にも国内でも海上安全に関する各種の法律が整備されました。

②また、観光船「KAZU I」(カズ ワン)が斜里町の知床半島西海岸沖で消息を絶ち、船内浸水後に沈没し乗員・乗客合わせて26名全員が死亡・
行方不明となり、旅客船事業に対する国の監督強化や、海上保安庁による救難体制強化のきっかけとなりました。

このような海難事故の発生を受けて更新・失効再交付講習に課せられた使命は、より重要なものとなり、法令の遵守に関する講習は従来のもの
より厳しいものとなっています。


海の法律
海上交通安全法 
海上衝突予防法 
港則法 
海洋汚染防止法 

小型船舶操縦免許の更新には、これらの法律-海のルール-について一定水準以上の理解が必要なのです。

小型免状(操縦免許証) 小型船舶免許とは                                             
 総トン数20トン未満の船舶(プレジャーボートや釣り船、水上オートバイ等)を操縦しようとすれば、小型船舶操縦士国家試験(身体・学科・実技)に合格し、「小型船舶操縦免許」を取得しなければなりません。
この試験は、国土交通大臣が指定した小型船舶操縦士試験機関が実施しています。
 また、国土交通大臣の登録小型船舶教習所において、小型船舶操縦士の教習課程を修了することによっても、小型船舶操縦免許(操縦免許証)の取得は可能です。


小型船舶操縦免許の種類総トン数とは、船の「容積」を表す指標で、「重さ」のことではありません。

※ 海里とは、海上における距離の単位で、
1海里=約1,852メートルです。
※ 一級小型船舶操縦士でも、沿海区域の境界から80海里を超える区域を航行する場合は一定の資格を持った機関長が必要。


小型船舶免許の種類

免許の種類 航行区域 年齢 備  考
一級小型船舶操縦士 すべての水域 18歳以上 小型船舶(水上オートバイを除く)に乗船可能
二級小型船舶操縦士 平水区域及び沿岸5海里以内の水域 16歳以上 小型船舶(水上オートバイを除く)に乗船可能
ただし、18歳未満の方は若年者限定として、総トン数5トン未満の小型船舶(水上オートバイを除く)にのみ乗船可能
二級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)
湖・川及び指定水域 16歳以上 出力15kw未満で総トン数5トン未満の小型船舶(水上オートバイを除く)に乗船可能
特殊小型船舶操縦士 船舶検査証書に記載された航行区域内 16歳以上 水上オートバイにのみ乗船可能

 

                            20海里を出るときは船検が必要
 


航行区域の種類
限定平水・平水・限定沿海・沿岸小型・沿海・限定近海・近海・遠洋

用語 解説



船舶の種類
プレジャーボート・釣船・プレジャーヨット・水上オートバイ(特殊小型船舶)・旅客船・遊漁船・小型兼用船・漁船・その他

免許・船舶検査不要の船舶
次の要件の全てを満たすボートは免許が不要、船舶検査を受けなくても操船することができます
1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
   ※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」(船型によって「登録長」の定義が異なります)
2. 推進機関の出力が1.5KW(約2馬力)未満であるもの
3. 直ちにプロペラの回転を停止できる機構を有する船舶、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
   例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等、例えば、上記3の機構を有する
     エレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合は、免許は不要
   (※1.5kw未満のエレキモーターのみでも
船の長さが3メートル以上である場合は免許が必要
  


更新講習は随時受け付けます
船舶免許(ボート免許・水上バイク・マリンジェット)の有効期間は5年、有効期限の1年前から更新ができます。
有効期限より早く更新しても、残りの有効期限は繰り越されます。

「海事代理士事務所オフィスこずえ」は、石垣市にありますので、石垣市・八重山郡にお住いの方の更新講習は随時受け付けています。
お一人でも土・日でも講習はOK(少人数加算料金必要)なので、あなたのご都合に合わせて早めにご予約のうえ、講習を受けてください

ボート免許
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 ・農林水産大臣認定 遊漁船業務主任者講習機関
小型船舶免許の更新講習を申し込む
※お一人でも土・日でも講習OK/少人数開講加算あり


【海技免状・小型船舶操縦免許証の更新】

手続きの種類

手続きの種類 摘    要 国交省手数料 申請時期
操縦免許証の有効期間の更新 操縦免許証の有効期間(5年間)更新 1,350円 有効期間が満了する日以前1年以内
操縦免許証の再交付(失効) 失効した操縦免許証を再交付 1,250円 任意の時期
操縦免許証の再交付(滅失等) 滅失・き損した操縦免許証を再交付 1,250円 任意の時期
操縦免許証の設備等限定の解除 操縦免許証の設備等の限定を解除 1,250円 任意の時期
操縦免許証の登録事項の訂正 操縦免許証の記載事項を訂正 1,250円 本籍の都道府県名、住所・氏名に変更、海技免状の記載事項に誤りがあるときは遅滞なく
操縦免許証の郵送申請 郵送により操縦免許証の手続きを行う場合    



免許の更新制度

 ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)の更新制度は、身体適性及び知識・技能の再確認を行うことにより、船舶の安全航行を確保しようとするものです。
 小型船舶操縦免許自体は終身有効ですが、免許証の有効期間は5年間で、その更新手続は有効期限の1年前から行うことができます。
 更新手続は有効期限の1年前からできますが、自動車運転免許と異なり誕生日を基準にしてはいないので有効期限が迫っても自動車運転免許のように通知してくれる人は誰も居ません。
 しかし、有効期限が切れた場合、その操縦免許証で船長として乗船することができませんが、失効再交付講習を受講し、操縦免許証の再交付を受けることで再び船長として乗船することができます。

更新の要件
 操縦免許証を更新するには、身体適性基準(操縦試験の身体検査基準と同じで、色覚の部分を除く)を満たし、同時に次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
1.登録講習実施機関の行う更新講習を修了している
 (身体検査も更新講習と併せて行います)
2.5年の間に、船長として1ヶ月以上の乗船履歴がある
3.乗船履歴がある者と同等以上の知識及び経験があると、地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していた

小型船舶免許更新に必要なもの
必要書類
①小型船舶操縦免許証 (事前提出が無理な場合はご相談ください)
②委任状 押印必須/認印でもOK)
  委任状ダウンロード 
③写真 2枚
(正面・上半身・無帽・無背景/6ヶ月以内に撮影した縦4.5cm×横3.5cm)

④住民票抄本 1通(※本籍記載のもの/6ヶ月以内発行のもの)
※住民票の写しは不要な場合がありますので、その場合は追ってご連絡します
※個人番号(マイナンバー)は不要です(個人情報保護法規定) 
※住民票抄本を取りに行く時間がない方、市役所手数料実費込2,000円で当方が代理取得します
 住民票取得申込

※写真はデジカメ等で撮影した写真をMail添付したもので構いません
  「画像編集料」500円で当事務所で更新写真を用意します


1マイル限定(旧5級)免許をお持ちの方の特例
特定免許を取得すれば更新手続きをしないで有効期限を更新できます
2級の「1マイル限定(旧5級)」を解除して2級進級時より新たに有効期限が起算されます
(1マイル限定解除して新たに2級小型船舶免許を取得)
学科試験が38問ありますが実技試験はありません

講習当日にご持参頂く物
1.小型船舶免許証
2 眼鏡や補聴器など(講習当日、視力・聴力の検査をします)

※身体検査の合格基準
  両眼とも0.5以上(矯正可)但し、片目の視力が0.5未満の場合は、他眼の視野が左右150度
 以上であること/5m以上の距離で普通の声が弁別できること(補聴器使用可)
3 印鑑(認め印-可)


【通常更新】

手続名 

費用合計額
(税込)

講習
受講料

身体
検査料

収入
印紙代

通信費

テキスト代

国交省申請
報酬(税込)

更新

19,750円

8,000円

1,000円

1,350円

800円

2,000円

6,600円

更新+訂正

21,850円

9,000円

1,000円

1,350円

800円

2,000円

7,700円

更新+
紛失(滅失・毀損)再交付

23,450円

9,500円

1,000円

1,350円

800円

2,000円

8,800円

更新+訂正+
紛失(滅失・毀損)再交付

24,850円

10,000円

1,000円

1,350円

800円

2,000円

9,700円

【少人数開講加算】 ※受講者1~3名で小人数開講する場合は、加算受講料として1名当たり2,500円加算  お一人からでもお受けします 講習時間:約1時間
講習は随時石垣市で行います あなたのご都合時間に受講できます
費用合計額は更新講習報酬と国交省への更新書類の作成料(収入印紙)等の全てを合算したもの
  これ以外の費用はかかりません
※住民票抄本は、ご自分でご用意していただくのが基本ですが、忙しくて市役所に行けない人は2,000円で当事務所
  が取得します  住民票取得申込
 


【失効再交付】 

手続名 

費用合計額
(税込)

講習
受講料

身体
検査料

収入
印紙代

通信費

テキスト代

国交省申請
報酬(税込)

失効再交付

25,750円

13,000円

1,000円

1,250円

800円

2,000円

7,700円

失効再交付+訂正

28,850円

15,000円

1,000円

1,250円

800円

2,000円

8,800円

失効再交付+
紛失(滅失・毀損)再交付

30,750円

16,000円

1,000円

1,250円

800円

2,000円

9,700円

失効再交付+訂正+
紛失(滅失・毀損)再交付

33,050円

17,000円

1,000円

1,250円

800円

2,000円

11,000円

※船舶免許は有効期限が切れていても失効講習を受ける事により復活します

【少人数開講加算】 ※受講者1~3名で小人数開講する場合は、加算受講料として1名当たり2,500円加算  お一人からでもお受けします 講習時間:約1時間
講習は随時石垣市で行います あなたのご都合時間に受講できます


【訂正のみ】 

手続名 

費用合計額
(税込)

講習
受講料

身体
検査料

収入
印紙代

通信費

国交省申請
報酬(税込)

訂 正

7,250円

1,250円

800円

5,500円



【紛失(滅失・毀損)再交付のみ】

手続名 

費用合計額
(税込)

講習
受講料

身体
検査料

収入
印紙代

通信費

国交省申請報酬
(税込)

紛失(滅失・毀損)再交付
+訂正なし

8,350円

1,250円

800

6,600円

紛失(滅失・毀損)再交付
+訂正あり

9,450円

1,250円

800

7,700円


小型船舶免許の講習を申し込む
※お一人でも土・日でも講習OK/少人数開講加算あり

 

遊漁船業務主任者講習

遊漁船業
遊漁船業とは、船舶で利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、水産動植物を採捕させる事業のことです。
釣り船や磯・瀬渡し、防波堤渡しのほか、漁業体験(定置網など)も該当します。
ダイビング業者が船に釣竿を積んでいるだけでも「遊漁船業」とみなされ、許可なしに営めば「3年以下の懲役もしくは300万円以下
の罰金又は併科
」という非常に厳しい罪に問われます。
遊漁船業を営むには「遊漁船業務主任者」の資格が必要です。

遊漁船業務主任者になるための要件

必要な資格 海技士(航海)免許、または小型船舶操縦士免許(一級または二級)を有していること。
※小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許も必要です。

遊漁船業務主任者講習の内容
遊漁船業務主任者として必要な関係法令等についての講習を行います/講習時間は約4時間
講習を修了すると、「修了証明書」を交付します。
※修了証明書の有効期限は交付日から、6回目の12月31日まで

講習の課程
講習の内容は、次の事項に関して必要な専門的知識を習得させるためのものです。
1. 遊漁船業の適正化に関する法律の趣旨
2. 遊漁船業務主任者制度の趣旨
3. 遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項
4. 漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項


講習料
遊漁船業務主任者講習費用 11,000円(消費税込)
 講習時間:約4時間 講習は随時石垣市で行います。あなたのご都合時間に受講できます。
 ※1~6級海技免状がある人は9,900円

遊漁船業登録に必要な費用
遊漁船業務主任者講習費用 11,000円(テキスト代、受講申込等代行料含む)
遊漁船業登録手数料 新規15,000円/更新12,000円 県証紙 
登録申請書類作成手数料 35,000円
業務規定作成料 25,000円
新規遊漁船登録必要費用 計 86,000円  
特定操縦免許申請料 6,000円(申請代行料、登録免許税印紙代含む)
船舶検査証書の書換費用 15,000円前後(書き換え手数料、代行手数料含む)
その他、遊漁船業登録標識の作成費なども発生します。
遊漁船業務主任者に必要な実務経験
  1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による10日間以上の遊漁船における実務研修の修了。
講習の受講 農林水産大臣が定める基準に適合する「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。


遊漁船業務主任者の講習を申し込む
※お一人でも土・日でも講習OK/少人数開講加算あり



遊漁船業登録
釣り船や磯・瀬渡し、防波堤渡し、漁業体験などの遊漁船業を営むには「遊漁船登録」が必要です。

遊漁船登録手続きの流れ
1.登録申請の前に準備すること
2.確認すること
 ✔船舶検査の受検
 ✔損害賠償保険の加入
  使用する遊漁船毎に船舶検査証書に記載された旅客定員の人数分、 1 人あたり 3,000 万円以上の補償額が必要
 ✔遊漁船業務主任者の選任
  農林水産大臣が認める団体が開催する「遊漁船業務主任者を養成するための講習」を修了した者
 ✔登録の拒否要件の確認

遊漁船登録の必要書類

遊漁船登録の必要書類
提出書類 個人 法人
遊漁船業登録申請書(様式第一号)
誓約書(登録申請者等)(様式第二号)
実務経験・実務研修証明書(様式第三号) ※1
誓約書(業務主任者)(様式第三号の二) 
業務主任者講習会修了証明書の写し ※2
業務主任者の海技免状の写し ※3
遊漁船の船舶検査証書の写し
損害賠償保険証書の写し ※4
登録申請者の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5 
遊漁船業務主任者の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5
業務規程(正副2部必要) ※6
登録事項証明書
役員の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5
未成年者の場合における法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 ※5
※1、実務経験1年以上または実務研修(1日5時間以上で30日間の計150時間以上)
※2、
遊漁船業務主任者講習は、当事務所で開催しています
※3、
海技免状(航海)または小型船舶操縦免許証(特定)の写し 特定免許は取得には特定操縦免許講習の受講が必要 講習会の日程や免許交付申請はお問い合わせください 
※4、損害賠償保険は、
船舶検査証書の定員1人当たり5千万円以上の保険に加入することが必要
※5、これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等
※6、登録申請都道時に提出(更新の場合は不要)

3.県へ登録申請
  手数料新規 15,000円 更新12,000円
  申請書類及び業務規程を営業所を管轄する県の担当部署へ提出
  遊漁船業者は、遊漁船業の実施に関する規程である「業務規程」を作成しなければなりません
4.登録の通知受領
  県から登録番号及び登録票等の通知
5.営業開始の準備
  標識の掲示(登録番号の掲示)
  利用者名簿の備え置き
  利用者が遵守すべき事項の掲示等
6.営業開始
※遊漁船業者登録の有効期間は5年間です。

※有効期間満了後も、引き続き遊漁船業を営む場合は、登録の有効期間の満了の日の30日前までに登録更新の手続が必要です。


遊漁船登録の手引 遊漁船登録の手順



免許更新・遊漁船主任者登録・遊漁船登録の申請官庁】
運輸局 住所 電話番号 免許
申請
更新・
再交付申請
所在地
地図 
本局 700-0006
那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎2号館5階
098-866-1838 地図
宮古運輸事務所 706-0013
宮古島市平良字下里1037-1
0980-72-4970 × 地図
八重山運輸事務所 707-0002
石垣市字真栄里863-15
0980-82-4772 × 地図

     
沖縄総合事務局
運輸部 船舶船員課
海技資格係 
 700-0006
那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎2号館5階
098-866-0031
(内線85327 )   

石垣海上保安部 緊急情報 石垣港海域の緊急情報