海事代理士事務所「オフィスこずえ」
ボート免許
・国土交通大臣登録 更新・失効再交付講習機関
各種講習
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小型免状(操縦免許証) 小型船舶免許とは
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小型船舶操縦免許の種類総トン数とは、船の「容積」を表す指標で、「重さ」のことではありません。
※ 海里とは、海上における距離の単位で、1海里=約1,852メートルです。
※ 一級小型船舶操縦士でも、沿海区域の境界から80海里を超える区域を航行する場合は一定の資格を持った機関長が必要。
小型船舶免許の種類
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20海里を出るときは船検が必要 |
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航行区域の種類
限定平水・平水・限定沿海・沿岸小型・沿海・限定近海・近海・遠洋
用語 | 解説 |
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平水区域 | 湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められている これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の影響が少ない水域 (船舶安全法施行規則第1条第6項) |
限定沿海区域 (可搬型小型船舶以外) |
港などの平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる沿海区域内の水域(5海里超え) また、船体の構造や設備により、5海里以内の場合は、同水域内(平水区域を除く)のうち海岸から5海里以内に制限された水域 帆船の場合は、母港又は母港を含む平水区域から12海里以内(長さ5m未満の場合は5海里以内)の沿海区域内の水域 |
限定沿海区域 (可搬型小型船舶) |
水上オートバイその他の自動車等で運搬し使用される可搬型小型船舶は、安全に発着できる任意の地点を起点とする航行区域を選択することができる
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沿岸区域 | 沿海区域内の本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島の各海岸から5海里以内の水域と平水区域に限定された水域 ※沿海区域外にある島(父島など)の沖合には沿岸区域は設定できません 「沿岸小型船舶の航行区域」や「沿岸5海里」などといわれます(小型船舶安全規則第2条第3項) |
沿海区域 | 原則として北海道、本州、四国、九州の各海岸から20海里以内の水域や特定の島や半島の海岸から20海里以内の水域 ※海岸から20海里を超えた水域で20海里以内の水域と同様の気象・海象条件と認められた水域も含まれる(船舶安全法施行規則第1条第7項) |
近海区域 | 東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域 (船舶安全法施行規則第1条第8項) |
遠洋区域 | すべての水域(船舶安全法施行規則第1条第9項) |
A2水域 | 海岸局と無線電話が使用でき、かつ、海岸局に遭難信号の送信ができる水域 (船舶安全法施行規則第1条第11項) |
A3水域 | インマルサット通信衛星を経由して海岸地球局と電信や無線電話連絡を行うことができる水域 (船舶安全法施行規則第1条第12項) |
N-STAR衛星船舶電話の通話可能水域 | 一般通信用無線電信等のうちサテライトマリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスターマリンホン、ワイドスターDoPaN21、ワイドスター・デュオ、衛星船舶電話・車載端末01(総称して、「N-STAR衛星船舶電話」といいます)の通話可能水域で、通話エリアは、一部離島を除く日本全土及び概ね沿岸200海里の海上 |
本邦海岸から12海里以内の水域 (小型漁船) |
小型漁船が漁ろうのみに従事する際に、船舶安全法の適用を受けない水域 ※同水域内であっても漁ろう以外の用途に使用する場合、同法の適用を受ける 本邦の海岸から12海里を超えて操業する小型漁船は船舶検査を受ける必要あり |
船舶の種類
プレジャーボート・釣船・プレジャーヨット・水上オートバイ(特殊小型船舶)・旅客船・遊漁船・小型兼用船・漁船・その他
免許・船舶検査不要の船舶
次の要件の全てを満たすボートは免許が不要、船舶検査を受けなくても操船することができます
1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」(船型によって「登録長」の定義が異なります)
2. 推進機関の出力が1.5KW(約2馬力)未満であるもの
3. 直ちにプロペラの回転を停止できる機構を有する船舶、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等、例えば、上記3の機構を有する
エレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合は、免許は不要
(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は免許が必要
「海事代理士事務所オフィスこずえ」は、石垣市にありますので、石垣市・八重山郡にお住いの方の更新講習は随時受け付けています。
お一人でも土・日でもOKなので早めにご予約ください
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小型船舶免許の更新講習を申し込む
【海技免状・小型船舶操縦免許証の更新】
手続きの種類
免許の更新制度 ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)の更新制度は、身体適性及び知識・技能の再確認を行うことにより、船舶の安全航行を確保しようとするものです。 小型船舶操縦免許自体は終身有効ですが、免許証の有効期間は5年間で、その更新手続は有効期限の1年前から行うことができます。 更新手続は有効期限の1年前からできますが、自動車運転免許と異なり誕生日を基準にしてはいないので有効期限が迫っても自動車運転免許のように通知してくれる人は誰も居ません。 しかし、有効期限が切れた場合、その操縦免許証で船長として乗船することができませんが、失効再交付講習を受講し、操縦免許証の再交付を受けることで再び船長として乗船することができます。 更新の要件 操縦免許証を更新するには、身体適性基準(操縦試験の身体検査基準と同じで、色覚の部分を除く)を満たし、同時に次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。 1.登録講習実施機関の行う更新講習を修了している (身体検査も更新講習と併せて行います) 2.5年の間に、船長として1ヶ月以上の乗船履歴がある 3.乗船履歴がある者と同等以上の知識及び経験があると、地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していた
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【通常更新】
【訂正のみ】
必要書類 |
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1 |
遊漁船業者業務主任者養成講習の修了証明書の写し(有効期限内のもの) |
2 |
海技士(航海) |
3 |
事業主及び業務主任者の住民票又はそれに代わる自動車運転免許証又は健康保険証の写し |
4 | 船舶検査証書の写し(有効期限内のもの) |
5 | 損害賠償保険証書の写し(旅客定員1人当たり3,000万円以上の保険金額が支払われることが分かるもの) |
6 | ※法人登録の場合:登記簿謄本(事業目的として「遊漁船業」が記載されていることが分かるもの) |
7 | ※法人登録の場合:役員の住民票又はそれに代わる自動車運転免許証又は健康保険証の写し |
新規登録 | 49,500円(消費税込) | 別に県証紙他 実費15,000円必要 |
更新 | 33,000円(消費税込) | 別に県証紙他 実費12,000円必要 |
免許更新・遊漁船主任者登録・遊漁船登録の申請官庁】
石垣海上保安部 緊急情報 ![]()
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